個人情報の保護
最終更新日:2024年3月22日
開示請求、訂正請求、利用停止請求制度
開示請求
行政機関の長が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。
開示の決定については原則30日以内(請求当日の開示(閲覧を含む)不可)
請求にあたっては本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険の被保険者証など)の提示と、1件につき300円(電子申請は200円)の開示請求手数料が必要です。
(郵送の際は、住民票が必要(発行後30日以内))
(請求様式の作成については こちら をご覧ください。)
【請求様式】
・保有個人情報開示請求書 【WORD】
・個人情報開示請求用委任状 【WORD】
・特定個人情報開示請求に係る手数料免除申請書 【WORD】
・特定個人情報開示請求用委任状 【WORD】
開示の決定については原則30日以内(請求当日の開示(閲覧を含む)不可)
請求にあたっては本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険の被保険者証など)の提示と、1件につき300円(電子申請は200円)の開示請求手数料が必要です。
(郵送の際は、住民票が必要(発行後30日以内))
(請求様式の作成については こちら をご覧ください。)
【請求様式】
・保有個人情報開示請求書 【WORD】
・個人情報開示請求用委任状 【WORD】
・特定個人情報開示請求に係る手数料免除申請書 【WORD】
・特定個人情報開示請求用委任状 【WORD】
訂正請求
利用停止請求
不開示などの決定に対する不服申し立て
不開示などの決定に不服がある者は、行政不服審査法による審査請求を求めることができます。
行政不服審査法 (総務省の行政不服審査法のページにリンクします。)
行政不服審査法 (総務省の行政不服審査法のページにリンクします。)