2021年4月1日より免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請募集を開始いたします。

最終更新日:2021年3月17日

 令和2年度税制改正で「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」を行い、令和3年10月1日から、免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機(国税庁長官が観光庁長官に協議して指定するものに限ります。)を設置することで人員の配置が不要となる「自動販売機型輸出物品販売場」の設置が可能となりました。
 指定を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会(事務局:国税庁及び観光庁)」における所定の手続きが必要です。このたび、指定申請に関する情報が公開されましたので、自動販売機を開発する事業者の方はご確認をお願いいたします。
 

指定申請に係る資料について

国税庁ウェブサイト(仕様書等にある「ZIP形式」をクリックするとダウンロードできます)において以下の資料を公開しています。
 1.財務大臣が定める基準を満たす自動販売機に係る仕様書
 2.免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項
 3.免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請書

指定申請書等の提出について

提出すべき書類を、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会」事務局(メールアドレス:hqt-taxfree*mlit.go.jp ★メールアドレスは*を@に変えてご利用下さい★)宛てに提出ください。
※提出するべき書類については、「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項」(国税庁ウェブサイト中の仕様書等にある「ZIP形式」をクリックするとダウンロードできます)をご確認ください。
 

指定申請受付期間

2021年4月1日(木)~2021年4月30日(金)

報道・会見

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光戦略課
淺野、岩井、水野、中川、光岡(内線27202、27209、27218、27206、27220)
TEL:03-5253-8111(代表) 03-5253-8322(直通)