消費税の免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機(指定自動販売機)の指定(第1号)について
最終更新日:2022年3月31日
非居住者に対する消費税の免税販売については、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第3号の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有するものとして、国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機)を設置した場合には、人員の配置を不要とする措置が講じられているところです。
今般、令和4年3月31日付けで、指定自動販売機の第1号として、下記の自動販売機が指定されましたのでお知らせします。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
TEL:03-5253-8322 MAIL:hqt-taxfree★mlit.go.jp
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。