旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

最終更新日:2021年2月22日

 旅館等の宿泊施設においては、感染拡大防止の観点から、検温を行い発熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、宿泊客ご本人の同意を得た上で、宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、その指示に従っていただく、又は、発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室(他の宿泊客と区別して待機する部屋がある場合は、その部屋)内で待機し、外に出ないことなど要請させていただくことがございます。    
 この度、上記の指示・要請に従っていただけない場合の宿泊施設の対応につきまして、以下のとおり厚生労働省に確認しておりますので、宿泊者の皆様におかれましても、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

<基本的な考え方>  
 受診・相談センターや宿泊施設等からの下記指示・要請が社会通念上正当な範囲内であって、かつ、正当な理由がないにもかかわらず、当該指示・要請に宿泊客が従わなかった場合は、「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日生衛発 1811 号厚生省生活衛生局長通知)別添3)で規定する「他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動」又は「合理的な範囲を超える負担」として旅館業法第5条第2号に該当すると考えられます。

・宿泊客がチェックインする際に、検温を行い発熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で、宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、その指示に従うこととする。
※ 発熱の目安は、37.5度以上の熱又は37.5度未満であっても平熱を超えることが明らかな場合とする。

・発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室(他の宿泊客と区分して待機する部屋がある場合は、その部屋)内で待機し、外に出ないことなど要請すること。

〈抜粋〉「旅館業における衛生等管理要領」
 4宿泊拒否の制限
 1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1)宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
(2)宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合は該当しうるものと解釈される。
 1)暴力団員等であるとき。   
 2)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。   
 3)宿泊に関し暴力要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(3)宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

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