旅行安全情報共有プラットフォーム
「ツアーセーフティーネット」における個人情報保護方針
1. 基本的考え方
観光庁観光産業課では、旅行安全情報共有プラットフォーム「ツアーセーフティーネット」(以下、「ツアーセーフティーネット」という。)に登録された旅行者及び添乗員(以下、「旅行者等」という。)の情報を、利用目的の範囲内で適切に取り扱います。
2. 管理する個人情報の範囲
- (1)
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ツアーセーフティーネットでは、旅行会社から登録された以下の旅行者等の情報を個人情報ファイルとして管理します。
1氏名、2メールアドレス、3電話番号、4同行者情報(氏名)、5旅行会社、6渡航先情報(渡航先国・地域、都市、滞在期間)
- (2)
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旅行者等から登録された情報は、旅行終了から1日を経過した時点で、統計情報として集計(個人情報は消去)した後に削除します。
ただし、安否確認が実施された場合は、旅行終了から7日を経過した時点で、その旅行者等が参加したツアーの旅行会社における安否確認の対象となった旅行者等が全員安否を回答済みの場合は、統計情報として集計(個人情報は消去)した後に削除します。また、安否確認が未回答の旅行者等がいる場合は、その後7日を経過した時点で、統計情報として集計(個人情報は消去)した後に削除します。
- (3)
- 安否確認が実施された場合において、旅行者等が回答した安否の情報は、旅行者等が参加したツアーの旅行会社、当該旅行会社が加盟する旅行業協会及び観光庁参事官(旅行振興)が確認を行うことができます。当該安否の情報については、(2)と同様に統計情報として集計(個人情報は消去)した後に削除します。
3. 利用及び提供の制限
旅行者等の情報は、法令に基づく開示請求があった場合、違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、「3.利用目的」以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供しません。ただし、統計的に集計処理された情報については公表することがあります。
4. 安全確保の措置
観光庁観光産業課では、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。なお、ツアーセーフティーネットの運用については外部に委託することがありますが、委託先においても収集した情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。
5. 自己に関する情報の開示
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)に規定する「保有個人情報」について、登録者は自己に関する情報の開示請求ができます。
6. 適用範囲
本方針は、ツアーセーフティーネットにおいてのみ適用されます。
7. その他
観光庁観光産業課では、本方針を改定することがあります。改定する場合はツアーセーフティーネットの当ホームページでお知らせします。
【お問い合わせ先】
観光庁観光産業課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2