事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
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1トラック事業の営 業区域規制 |
経済実態等、道路状況等に対応して、平成10年度に営 業区域を経済ブロック単位に拡大する。 |
10年度 (関東甲 信越ブロ ック、東 北ブロッ ク) |
運輸省 | |||
2トラック事業の最 低車両台数規制 |
最低車両台数規制については、平成12年度までに全国一律5台となるよう段階的に引き下げていく。 | 10年度逐次実施(現在10台の地区について7台に引き下げる) | 11年度逐次実施(千葉市及び広島市について5台に引き下げる) | 12年度逐次実施(全国一律5台とする) | 運輸省 | |
3トラック事業の運 賃・料金規制 |
運賃・料金の届出に当たり、原価計算書の添付を不要とする範囲を平成10年度中に拡大(上下20%)する。 また、将来的に原価計算書の添付の廃止、事後届出制その他のより自由な運賃・料金規制にする方向で検討し、その検討結果を踏まえ必要な措置を講ずる。 |
10年度に原価計算書の添付を不要とする範囲を拡大、その他については10年度以降 | 運輸省 | |||
4貨物運送取扱事 業の運賃・料金 規制 |
自動車に係る貨物運送取扱事業の運賃・料金の届出について、貨物自動車運送事業と対応する形で原価計算書の添付義務を緩和する。 | 10年度 | 運輸省 | |||
5分割不可能貨 物を輸送する基 準緩和車両等 の輸送規制 |
分割不可能貨物を輸送する基準緩和車両の回送時における関係法令の基準内の輸送に関する規制緩和等については、関係法令の基準内の輸送が厳に遵守されることが前提となるため、平成9年10月の基準緩和認定に係る審査の強化等の効果を見極めつつ、安全性の確保について引き続き検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる。 | 10年度以降(検討) | 運輸省 | |||
6特別積合せ貨物 運送に係る規制 |
(a) 許可等の権限について、運輸大臣から地方運輸局長への委任の範囲を拡大する。 | 10年度 | 運輸省 | |||
(b) 営業所を移転する場合の事業計画変更認可について、同一市町村内での移転の場合であって運行系統の軽微な変更であるときには、変更認可を不要とする。 | 10年度 | 運輸省 | ||||
(c) 運行系統の新設・変更等のための事業計画の変更申請書類の提出部数の削減のための措置を講ずる。 | 10年度 | 運輸省 | ||||
7車両の保管場所 と営業所の距離 |
沖縄県におけるトラック事業用車両の保管場所と営業所との距離の規制を緩和する。 | 10年度 | 運輸省 | |||
8貨物自動車運 送事業と貨物 運送取扱事業 を兼業している 場合の届出等 |
(a) 一般貨物自動車運送事業と鉄道に係る第二種利用運送事業を兼業している場合は、営業所の名称及び位置の変更等に係る事業計画の変更の認可及び届出、集配事業計画の変更の認可及び届出の陸運支局への一元化した提出を認める。 | 10年度 | 運輸省 | |||
(b) 一般貨物自動車運送事業と自動車に係る貨物運送取扱事業を兼業している場合は、営業所の名称及び位置の変更等に係る事業計画の変更の認可及び届出等の陸運支局への一元化した提出を認める。 | 10年度 | 運輸省 |
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
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1貸切バス事業の 需給調整規制 |
貸切バスに係る需給調整規制について、運輸政策審議会の答申に基づき、安全の確保、消費者保護等の措置を確立した上で、平成11年度に廃止する。 | 11年度 | 10年6月までに運輸政策審議会の答申 | 運輸省 | ||
2貸切バス事業の 事業区域規制 |
事業区域を平成11年度までに都府県単位に統合する。 | 10年度逐次実施 | 11年度 | 運輸省 | ||
3貸切バス事業に 係る運賃・料金規 制 |
需給調整規制の廃止に併せて、運輸政策審議会の答申に基づき、届出制に移行する。 | 11年度 | 10年6月までに運輸政策審議会の答申 平成9年度割引運賃導入 |
運輸省 | ||
4乗合バス事業に 係る需給調整規 制 |
乗合バス事業に係る需給調整規制について、運輸政策審議会の答申を平成10年度に得る。これに基づき、生活路線の維持方策の確立を前提に、遅くとも平成13年度までに需給調整規制を廃止する。 | 10年度 (答申) |
運輸省 | |||
5乗合バス事業の 運賃・料金規制 |
需給調整規制の廃止と併せ、運輸政策審議会で上限価格制を検討の上、その答申に基づき措置する。 | 10年度 (答申) |
運輸省 | |||
6タクシー事業に 係る需給調整規 制 |
タクシー事業に係る需給調整規制の廃止について、運輸政策審議会の答申を平成10年度に得る。これに基づき、安全の確保、消費者保護等の措置を確立した上で、遅くとも平成13年度までに需給調整規制を廃止することとし、可能な限りその前倒しを図る。 | 10年度 (答申) |
運輸省 | |||
7タクシー事業に 係る運賃・料金規 制 |
需給調整規制の廃止の検討と並行して、速やかに上限価格制を検討の上、運輸政策審議会の答申に基づき遅くとも平成13年度までに措置することとし、可能な限りその前倒しを図る。 | 10年度 (答申) |
運輸省 | |||
8タクシー事業に 係る需給調整 基準及びゾーン 運賃幅 |
需給調整基準やゾーン運賃幅のさらなる緩和について検討する。 | 10年度 (結論) |
運輸省 | |||
9タクシー事業の 事業区域規制 |
事業区域を統合・拡大し、平成11年度までに事業区域数(8年度1,911)をほぼ半減させる。 | 10年度逐 次実施 |
11年度 | 運輸省 |
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
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1自動車検査証の 有効期間 |
トラック等の自動車検査証の有効期間の延長については、平成9年度に実施した調査結果を踏まえ、安全確保、公害防止の面も含め、延長の車種、期間等の総合的な検討を行ったうえ運輸技術審議会に諮問し、10年度に具体的な結論を得て、所要の措置を講じる。 | 10年度 (結論) |
運輸省 | |||
2完成検査終了証 の有効期間 |
新車の完成検査終了証の有効期間について、6か月を9か月に延長する。 | 10年度 (公布の日) |
今通常国会に改正法案提出 | 運輸省 | ||
3分解整備検査 | 自動車の重要保安装置の分解整備を行った場合の分解整備検査を廃止する。 | 10年度(公布後6か月以内) | 今通常国会に改正法案提出 | 運輸省 |
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
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1旅客鉄道事業 に係る需給調 整規制 |
旅客鉄道事業に係る需給調整規制について、運輸政策審議会の答申に基づき、平成11年度に廃止する。その際、退出規制については、事業者の主体性を尊重した運用を行う。 | 11年度 | 10年6月までに運輸政策審議会の答申 貨物鉄道事業に係る需給調整規制については、国鉄改革の枠組みの中で日本貨物鉄道株式会社の完全民営化等経営の改善が図られた段階で廃止する。また、貨物鉄道運賃に係る規制については、その段階で届出制へ移行する(概ね4年後目標)。 |
運輸省 |