事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
||||
1逆輸入車に係る 外国データの受 入れ |
日本メーカーが海外において生産した自動車の審査について、外国の基準データを活用し、欧米メーカーが生産し輸入する自動車と同じ取扱いとする。 | 10年度 | 運輸省 | |||
2車両等の型式 認定相互承認 協定(略称)へ の加入 |
車両等の型式認定相互承認協定(略称)に加入するため、自動車の装置の認定について外国政府との相互承認制度を導入する。 | 10年度(公布後6か月以内) | 今通常国会に改正法案提出 | 運輸省 | ||
3大型車の速度 表示装置 |
平成9年度の検討結果を踏まえ、総合的な速度抑制対策を図りつつ、速度表示装置の義務付けを廃止する方向で必要な措置を講ずる。 | 10年度(調査) | 11年度(措置) | 運輸省 | ||
4特殊自動車のリ ア・オーバーハン グ |
田植機等特殊な構造の小型特殊自動車等に対するリア・オーバーハング基準の適用に関し、安全性についての検討を踏まえて弾力化、除外等により措置する。 | 10年度 | 運輸省 | |||
5自動車用タイヤ の取扱い |
日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK)に掲載されていないタイヤの使用方法について、現状におけるタイヤの規格作成については、関係省庁及び関係団体等で構成するタイヤ規格委員会で審議・設定することとしているが、主要海外規格と合致する内容のタイヤについては、新たに設置したタイヤ規格分科会で審議・設定できることとし、取扱いの合理化を図ることとする。 | 10年4月 | 運輸省 | |||
6自動車整備士 | 自動車整備士に関し、内外関係者の要望を踏まえ、その見直し等についての検討を進める。 | 10年度以降(検討) | 運輸省 | |||
7船舶関係に関 する規制 |
船用電線に関するIEC規格とJIS規格の整合化を図る。 | 10年度 | 通商産業省 運輸省 |
|||
8プレジャーボー トの技術基準 |
ISOにおいてプレジャーボート全般の規格が策定された後、国内技術基準との整合化を図る。 | ISO規格が策定され次第実施 | 運輸省 | |||
9小型船舶の汽 笛、号鐘等の技 術基準 |
IMOにおいて、小型船舶の汽笛、号鐘等の技術基準の緩和を図る旨の海上における衝突の予防のための国際規則(COLREG規則)の改正の提案が採択された場合、その発効に合わせて国内基準の見直しを行う。 | COLREG改正が発効次第実施 | 運輸省 | |||
10鉄道車両の検 査周期 |
(a) 内燃動車の定期検査の周期について、所要の安全性が確認されたものを延伸する。 | 12年度 | 走行試験を踏まえ、安全確認後措置 | 運輸省 | ||
(b) 新幹線車両の定期検査の周期について、所要の安全性が確認されたものを延伸する。 | 12年度 | 走行試験を踏まえ、安全確認後措置 | 運輸省 |
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
||||
1昼間障害標識 の設置基準 |
航空機の昼間障害標識について、国際基準の改正を待って、設置基準の見直しを行う。 | 12年度 (関係国際機関の基準改正後措置) |
国際基準の改正に合わせて実施 国際基準は平成12年頃に改正される見通し |
運輸省 |
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
||||
5輸出入手続等の 情報化 |
・ 平成11年度までを目途に、外為法に基づく輸出入許可及び承認の手続と、主要港湾における出入港の行政手続をEDI(電子データ交換)化して、関税法に基づく輸出入許可の手続等を処理する通関情報処理システム等との連携を図ることにより、輸出入及び港湾諸手続のペーパーレス化及びワンストップサービスの実現など極力手続きの簡素化、透明化、迅速化を目指す。 | 10年度(検討) | 11年度(実施) | 大蔵省 通商産業省 運輸省 |