事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 所管省庁 | ||
平成10年 度 |
平成11年 度 |
平成12年 度 |
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1独占禁止法適用 除外カルテル等 制度 |
・ 海上運送法に基づく海運カルテル(外航)については適用除外制度に係る手続規定を整備することとし、改正法案を平成11年の通常国会に提出する。 | 10年度 | 次期通常国会に改正法案提出 | 運輸省 | ||
・ 航空法に基づく航空カルテル(国際)については、適用除外制度に係る手続規定を整備することとし、改正法案を平成11年の通常国会に提出する。 | 10年度 | 次期通常国会に改正法案提出 | 運輸省 | |||
・ 内航海運組合法に基づく内航海運カルテルについては、内航海運業における船腹調整事業について、できるだけ短い一定期間を限って転廃業者の引当資格に対して日本内航海運組合総連合会が交付金を交付する等の内航海運暫定措置事業を導入することにより、現在の船腹調整事業を解消する。(再掲) 調整制度については、公正取引委員会との手続規定を整備することとし、改正法案を平成11年の通常国会に提出する。 |
10年度早期 | 運輸省 | ||||
10年度 | 次期通常国会に改正法案提出 | |||||
・ 内航海運組合法に基づく共同海運事業については、適用除外の範囲から中小企業者以外のものが利用する場合を除くこととし、改正法案を平成11年の通常国会に提出する。 | 10年度 | 次期通常国会に改正法案提出 | 運輸省 |