行政改革委員会の意見、内外からの規制緩和に関する意見・要望等を踏まえ、主に以下の5つの視点で新規に68事項を盛り込んだ。
新規に計画に盛り込む主な事項は以下のとおり。
その具体例は以下のとおり。
複数品目の危険物を積載するタンクローリー車のうち、品目及び数量の組み合わせを限定されているものについて、過積載を行わないことが十分に担保される手段を検討し、一定の範囲内であれば品目及び数値の組合せは自由とする。(実施予定時期:8年度以降)
沿海(非国際)の運航船舶は、距岸20海里以内の水域が航行区域と定められているが、室戸岬〜足摺岬のように、直線航路がとれない海域において、航行区域について緩和を図る。(実施予定時期:8年度)
基準を緩和して分割不可能な重量物を輸送する車両の回送時における他の貨物の積載禁止の規制に関し、安全性の確保も十分に考慮しながら検討を行い、関係法令の基準内の輸送であれば、これを認めるよう必要な措置を講ずる。(実施予定時期:8年度以降)
その具体例は以下のとおり。
平成4年10月に、
地域の特性を踏まえた上で、東京等大都市地域を重点として、全体的に緩和の方向で抜本的な見直しを行う。(実施予定時期:8年度)
個人タクシーについて、公平性・透明性の確保の観点から、次の措置を講じる。
その具体例は以下のとおり。
航空運送事業の用に供する双発機の長距離路線の運航の際の条件である、経路上の各地点から直近の着陸可能飛行場までの最大飛行時間の制限について、諸外国の制度の現状、実績、必要となる乗務員の訓練等を検討し、安全上の問題の有無を確認の上緩和する。(実施予定時期:9年度)
定期航空運送事業において路線毎に必要とされる機長路線資格の認定審査について、諸外国の制度、教育訓練のあり方等を検討し、安全上の問題の有無を確認の上、簡素化等を措置する。(実施予定時期:9年度)
英語による試験等外国人船員に対し船舶料理士資格の取得を容易にするために必要な措置を講じる。(実施予定時期:8年度)
その具体例は以下のとおり。
自動車の市場アクセスの一層の改善を図るため、他国で試験を行い基準適合性が確認された自動車の装置については、国内において再度試験の実施やデータの提出等を行うことなく相互に使用を認めるべく、関係法令等の整備等を行う。(実施予定時期:8年度以降)
日米自動車・同部品協議の決着文書中に記載されたとおり、決着(平成7年8月23日)後9ヶ月以内に、基準認証専門家会合を開催し、結論を得たものについて必要な措置を講ずる。(実施予定時期:8年5月に結論を得、以降逐次実施)
自動車の分解整備の定義の全般的な見直しにより、国の分解整備検査が不要である範囲を拡大する。(実施予定時期:8年8月、日米自動車・同部品協議における決着事項)
その具体例は以下のとおり。
車検制度について、民間車検場における検査・点検・整備の相互関係を総合的に検討し、その検討結果を踏まえ必要な措置を講じる。その際、民間車検場が検査を行う場合、事前に点検・整備を同一工場で行わなければならないとの制約を見直し、必要な措置を講ずる。
コンビニエンスストア等における主催旅行商品の販売について、トラブル発生等の問題について留意しつつ検討を行い、成案を得る。(実施予定時期:8年度以降)
普通索道のうち、スキー専用のゴンドラ等に係る運賃を設定及び変更しようとする場合の届出を廃止する。(実施予定時期:8年度以降)
(1)物流コストの削減等に資する諸規制の見直し
同一タンクローリー車による複数品目の危険物の輸送対応
湾曲した地形のために船舶の輻輳が生じている沿海区域の海域について、その一部を拡大
分割不可能貨物を輸送する基準緩和車両の輸送規制の緩和
(2)旅客輸送サービスの向上等に資する諸規制の見直し
国内航空におけるダブル・トリプルトラック化基準の緩和
(B737で3往復/日)
(B737で5往復/日)
タクシー事業の最低保有車両数基準の引下げ
貸切バス事業に係る規制の見直し
個人タクシーの参入規制の緩和
(3)国際輸送の競争力の確保に資する諸規制の見直し
双発機の長距離進出運航についての最大運航時間制限の緩和
定期航空運送事業における機長路線資格認定方法の見直し
外国人船員に対する船舶料理士資格の取得容易化
(4)国際基準への調和等に資する諸規制の見直し
自動車の装置等に係る相互承認協定(改定国連ECE1958年協定)への加入に向けた関係法令等の整備
日米自動車・同部品協議における基準認証項目
分解整備の定義の見直し
(5)国民生活の利便性の向上に資する諸規制の見直し
自動車の検査及び点検整備の見直し
コンビニエンスストア等における主催旅行商品の販売
スキー専用のゴンドラ等に係る運賃の設定・変更届出の廃止