3.新たに計画に盛り込む事項 3.新たに計画に盛り込む事項

行政改革委員会の意見、内外からの規制緩和に関する意見・要望等を踏まえ、主に以下の5つの視点で新規に68事項を盛り込んだ。

新規に計画に盛り込む主な事項は以下のとおり。

(1)物流コストの削減等に資する諸規制の見直し

 その具体例は以下のとおり。

同一タンクローリー車による複数品目の危険物の輸送対応

(措置内容)

複数品目の危険物を積載するタンクローリー車のうち、品目及び数量の組み合わせを限定されているものについて、過積載を行わないことが十分に担保される手段を検討し、一定の範囲内であれば品目及び数値の組合せは自由とする。(実施予定時期:8年度以降)

湾曲した地形のために船舶の輻輳が生じている沿海区域の海域について、その一部を拡大

(措置内容)

沿海(非国際)の運航船舶は、距岸20海里以内の水域が航行区域と定められているが、室戸岬〜足摺岬のように、直線航路がとれない海域において、航行区域について緩和を図る。(実施予定時期:8年度)

分割不可能貨物を輸送する基準緩和車両の輸送規制の緩和

(措置内容)

基準を緩和して分割不可能な重量物を輸送する車両の回送時における他の貨物の積載禁止の規制に関し、安全性の確保も十分に考慮しながら検討を行い、関係法令の基準内の輸送であれば、これを認めるよう必要な措置を講ずる。(実施予定時期:8年度以降)

(2)旅客輸送サービスの向上等に資する諸規制の見直し

 その具体例は以下のとおり。

国内航空におけるダブル・トリプルトラック化基準の緩和

(措置内容)

平成4年10月に、

  1. ダブルトラック化の基準は当初年間需要70万人以上となっていたのを、年間40万人以上に、

  2. トリプルトラックの基準は当初年間需要100万人以上となっていたのを、年間70万人以上に緩和。

今回この基準をさらに現在の半分に緩和し、

  1. ダブルトラック化については、年間需要20万人以上、
    (B737で3往復/日)

  2. トリプルトラック化については、年間需要35万人以上とする。
    (B737で5往復/日)

これにより、新たに、20路線がトリプルトラック化の、15路線がダブルトラック化の対象となる。(実施時期:8年4月1日)

タクシー事業の最低保有車両数基準の引下げ

(措置内容)

地域の特性を踏まえた上で、東京等大都市地域を重点として、全体的に緩和の方向で抜本的な見直しを行う。(実施予定時期:8年度)

貸切バス事業に係る規制の見直し

(措置内容)

  • 需給調整の審査基準等の透明化及び運用の弾力化。(実施予定時期:8年度以降逐次実施)

  • 事業区域について、段階的に原則として都府県単位まで拡大する。(実施予定時期:8年度以降逐次実施)

  • 最低保有車両数の規制について、全体的に緩和の方向で抜本的に見直しを行う。(実施予定時期:8年度)

個人タクシーの参入規制の緩和

(措置内容)

個人タクシーについて、公平性・透明性の確保の観点から、次の措置を講じる。

  • 地域の実情を踏まえ、段階的に免許付与地域の拡大を図る。(実施予定時期:8年度以降逐次実施)

  • 地理試験については、出題内容を見直し、実務上必要な範囲にとどめるとともに、出題内容及び合格者の最低点の公表等を検討する。(実施予定時期:8年度)

(3)国際輸送の競争力の確保に資する諸規制の見直し

 その具体例は以下のとおり。

双発機の長距離進出運航についての最大運航時間制限の緩和

(措置内容)

航空運送事業の用に供する双発機の長距離路線の運航の際の条件である、経路上の各地点から直近の着陸可能飛行場までの最大飛行時間の制限について、諸外国の制度の現状、実績、必要となる乗務員の訓練等を検討し、安全上の問題の有無を確認の上緩和する。(実施予定時期:9年度)

定期航空運送事業における機長路線資格認定方法の見直し

(措置内容)

定期航空運送事業において路線毎に必要とされる機長路線資格の認定審査について、諸外国の制度、教育訓練のあり方等を検討し、安全上の問題の有無を確認の上、簡素化等を措置する。(実施予定時期:9年度)

外国人船員に対する船舶料理士資格の取得容易化

(措置内容)

英語による試験等外国人船員に対し船舶料理士資格の取得を容易にするために必要な措置を講じる。(実施予定時期:8年度)

(4)国際基準への調和等に資する諸規制の見直し

 その具体例は以下のとおり。

自動車の装置等に係る相互承認協定(改定国連ECE1958年協定)への加入に向けた関係法令等の整備

(措置内容)

自動車の市場アクセスの一層の改善を図るため、他国で試験を行い基準適合性が確認された自動車の装置については、国内において再度試験の実施やデータの提出等を行うことなく相互に使用を認めるべく、関係法令等の整備等を行う。(実施予定時期:8年度以降)

日米自動車・同部品協議における基準認証項目

(措置内容)

日米自動車・同部品協議の決着文書中に記載されたとおり、決着(平成7年8月23日)後9ヶ月以内に、基準認証専門家会合を開催し、結論を得たものについて必要な措置を講ずる。(実施予定時期:8年5月に結論を得、以降逐次実施)

分解整備の定義の見直し

(措置内容)

自動車の分解整備の定義の全般的な見直しにより、国の分解整備検査が不要である範囲を拡大する。(実施予定時期:8年8月、日米自動車・同部品協議における決着事項)

(5)国民生活の利便性の向上に資する諸規制の見直し

 その具体例は以下のとおり。

自動車の検査及び点検整備の見直し

(措置内容)

車検制度について、民間車検場における検査・点検・整備の相互関係を総合的に検討し、その検討結果を踏まえ必要な措置を講じる。その際、民間車検場が検査を行う場合、事前に点検・整備を同一工場で行わなければならないとの制約を見直し、必要な措置を講ずる。

  • 平成8年度中に、指定整備事業(指定工場)においては、点検の際に検査と同様なチェックを実施することにより、整備の前にユーザーが検査合否の情報を得られるサービスの導入・普及を促進する。これにより、ユーザーが点検及び検査合否の内容に応じて、自己責任において自主的に整備内容を選択できることとなり、車検時におけるユーザーの負担の軽減が図られる。(実施予定時期:8年度)

  • 指定工場においては、点検・整備・検査を同一工場で行わなければならないとの制約を見直し、平成8年度中に、自ら検査施設を持たず、他の事業者と共同して検査施設を有することとなる場合でも、指定工場の資格を得られるよう措置する。(実施予定時期:8年度)

  • また、自動車の点検・検査項目について、透明なプロセスによる見直しを行う仕組みを創設する。(実施予定時期:8年度)

コンビニエンスストア等における主催旅行商品の販売

(措置内容)

コンビニエンスストア等における主催旅行商品の販売について、トラブル発生等の問題について留意しつつ検討を行い、成案を得る。(実施予定時期:8年度以降)

スキー専用のゴンドラ等に係る運賃の設定・変更届出の廃止

(措置内容)

普通索道のうち、スキー専用のゴンドラ等に係る運賃を設定及び変更しようとする場合の届出を廃止する。(実施予定時期:8年度以降)


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