法令名 |
船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律[平成10年法律第69号、公布:5月27日] |
制度の現状 |
法令の改正の趣旨 |
法令の改正の概要 |
許認可等の内容 |
法令の改正に伴う許認可等の増減 (行政監察局の統一的把握の基準による) |
法令名 |
道路運送車両法の一部を改正する法律[平成10年法律第74号、公布:5月27日] |
制度の現状 |
法令の制定(改正)の趣旨 |
法令の制定(改正)の内容 |
2.国連相互承認協定(仮称)に基づき外国の型式指定を受けた装置について、運輸大臣の指定を受けたものとみなす。
許認可等の内容 |
法令の制定(改正)に伴う許認可等の増減(行政監察局の統一的把握の基準による) |
法令名 |
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律 [平成10年法律第92号、公布:6月3日] |
法令の制定の趣旨 |
法令の制定の内容 |
許認可等の内容 |
ア | 関係省庁の連携のもと、各種の支援施策をセットで集中的に行うこととしており、この結果、一定の需要の増加が期待できること | |
イ | 本来需給調整の観点から行う審査において担保している利用者利便の確保、増進については、特定事業計画の内容について、基本方針への適合性、事業遂行の確実性の確認の過程において担保されることから、当該事項が記載された特定事業計画が認定された際には、需給適合性に係る個別の審査は行わないこととすることが可能となるものである。 |
法令の制定に伴う許認可等の増減 (行政監察局の統一的把握の基準による) |