平成10年7月7日 |
<連絡先> |
大臣官房文書課 |
担当:寺田・鎌田 |
(内 5156・5157) |
TEL 03-3580-3111 (代表) |
TEL 03-3580-4493 (直通) |
●新設する規制の概要
新設する許認可等の件数は以下の3件です。
船舶職員法の改正等により、「外国の資格証明書を受有する者に対する承認」を新設 |
【概要ポイント】
海上企業における人材の的確な確保を図っていきたいとのニーズに対応するため、STCW条約締約国の資格受有者に対する運輸大臣の承認制度を新設します。
【効果等】
これにより、条約締約国の資格受有者が、我が国の免許を有しなくても船舶職員になることができることとなり、外国人船員の受入れが拡大し、一層の活用が図られます。
道路運送車両法の改正により、「自動車装置の型式指定」を新設 |
【概要ポイント】
自動車装置の共通化の進展及び国際的な流通に対応するため、任意の申請により自動車装置の型式について指定する制度を創設し、自動車の型式指定の際に当該指定を受けた装置の審査を省略するものとします。
【効果等】
これにより、より合理的な申請が可能となり、自動車の認証全体としてみた場合の認証コストが大幅に削減されます。
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の制定により、「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業計画の変更の届出」を新設 |
【概要ポイント】
中心市街地の再活性化に資するものとして、バス事業者が認定特定事業計画に従って中心市街地に存する路線にかかるバスサービスの向上のための事業を行うに当たり、道路運送法第15条1項の認可を受けなければならない場合には、道路運送法の特例として、法第29条の規定に基づく届出をもって足りることとします。
なお、主務大臣に運輸大臣を含む許認可等が、この他に3件あります。
【効果等】
これにより、事業者の手続が簡素化され、より地域のニーズに対応したきめ細やかなサービスの提供が促進されます。