国土交通省
 平成14年度監察基本計画について
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平成14年4月25日
<問い合わせ先>
大臣官房監察官室
(内線22503)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省監察規則(平成13年国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成14年度に実施する監察に係る「監察基本計画」が策定されたので、公表します。

(参考)国土交通省の監察業務
 国土交通省の監察は、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優 良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、所 管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的に、大臣官房総括監察 官及び監察官が実施している。


平成14年度監察基本計画

  1. 監察の目的
     国土交通行政の業務執行については、それぞれの所管部局が、常に自らの所掌事務を点検し、改善向上を図っていくことが基本であるが、これに加えて、所管部局から距離を置いて厳格、公正に業務の執行状況を評価、監視していくことも必要である。
     このような役割を担う監察機能はますます重要性を増しており、省庁統合に伴う組織間の連携、事務の合理的な運営、不正行為の防止等に関して、地方支分部局等に対する現地監察を行い、もって所管行政の改善向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。

  2. 定期監察の監察事項、対象機関及び実施期間
    (主な監察事項)
     1 地方整備局等が管理する河川、海岸等に関する安全確保対策(日常的な 巡視、異常時の対応等)、占使用許可手続の簡素・合理化等の状況

     2 地方整備局等における用地取得の不正防止対策の状況

     3 地方運輸局と地方整備局等との施策実施における連携の状況(観光を活かした地域空間づくり等)

     4 地方公共団体が管理する道路における利用者の利便性向上に向けた取組状況(路上工事の縮減の実施状況等)
       併せて地方整備局等への委任に伴う道路補助金事務の実施状況

    (対象機関)

    • 北陸、中部、近畿、九州の各地方整備局及び北海道開発局(123
    • 北海道、新潟、中部、近畿、九州の各地方運輸局(3
    • 地方公共団体への実地調査の結果を踏まえ、道路局(4

    (実施期間)
     第1〜3四半期

  3. その他
     監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。


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