国土交通省
 平成15・16年度国土交通省地方整備局等に係る資格審査
 (建設工事)の主な改正点等について

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平成14年10月1日
<問い合わせ先>
大臣官房
  地方課公共工事契約指導室
(内線21962)
  技術調査課
(内線22334)
  官庁営繕部営繕計画課
(内線23223)
港湾局管理課
(内線46182)
  建設課
(内線46533)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 平成15・16年度を有効とする国土交通省地方整備局(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)の競争参加資格審査(建設工事)の主な改正点については、次の通りです。

  1. 相互受付の実施について
     建設工事における定期受付については、申請者の方の負担を軽減すべく、希望工事種別の再編成と様式の統一をはかり、地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」(旧建設省所掌)と「港湾空港関係」(旧運輸省所掌)の受付を各地方整備局等で一元的に受け付けることとしました。
     建設工事の文書持参方式の受付場所は、別紙1のとおりですが、詳細については、別途、各地方整備局において発表いたします。また、文書郵送方式による場合には、本店所在地に応じ、別紙2又は別紙3の受付部局に申請書類を書留郵便で郵送してください。
     ただし、従来実施していた「道路・河川・官庁営繕・公園関係」の出張受付及び「港湾空港関係」の各都道府県代表事務所での受付は、インターネットの普及等により、平成15・16年度定期受付では実施いたしませんので、可能な限り、インターネット一元受付をご利用ください。(他の受付方式として、文書持参方式及び文書郵送方式もあります。)

    定期受付体制比較図

  2. 建設工事における希望工事種別の見直し(国土交通省地方整備局等に限る。)
     平成13・14年度の資格審査においては地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」(旧建設省所掌)が21希望工事種別、「港湾空港関係」(旧運輸省所掌)については29希望工事種別としており、それぞれの機関で受付及び審査を実施していました。しかし、平成15・16年度資格審査より、合計50希望工事種別を26希望工事種別に再編成いたしました。主な工事内容は別紙4のとおりです。
     なお、完成工事高の積上げ方法については、経営事項審査の完成工事高を道路・河川・官庁営繕・公園関係(別紙4の1〜21)の希望工事種別と港湾空港関係(別紙4の22〜26)の希望工事種別に重複して計上することとしております。

  3. 申請書様式の統一化
     平成15・16定期受付では、地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」(旧建設省所掌)と「港湾空港関係」(旧運輸省所掌)で相互受付(定期受付のみ)を実施しますので、共通部分の様式を統一化し、以下の様式を用いることとしました。

    (平成15・16年度 国土交通省地方整備局申請書類一覧)
    ・申請書                  共通様式
    ・工事分割内訳表            「道路・河川・官庁営繕・公園関係」
    ・業態調書                 「道路・河川・官庁営繕・公園関係」
                           「港湾空港関係」
    ・営業所一覧表              共通様式
    ・建設共同企業体協定書の写し    共通様式
    ・共同企業体等調書           「港湾空港関係」
    ・経営事項審査結果通知書の写し  共通様式
    ・納税証明書その3等          共通様式

  4. 建設工事の競争参加資格に適用される経営事項審査の審査基準日
     平成14年7月1日より新しい審査基準の経営事項審査が施行されました。平成15・16年度定期受付より上記の新基準による経営事項審査結果を用いますので、以下の点に十分ご注意ください。
     特に、再審査が必要な方でまだ受けていない場合には、再審査の申立期間の終期が平成14年10月28日(月)に迫っていますので、ご注意ください。

    (1)資格審査の対象となる経営事項審査  定期受付の場合には、この経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、定期受付の申請書類の提出期間の終了日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならない事としています。具体的にみると、平成15・16年度定期受付の場合には申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、平成13年6月30日以降を審査基準日とするものでなければなりません。(平成13年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書が複数ある場合は、そのうち最新のものでなければなりません。)随時受付の場合には、この経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであり、申請をする日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならないこととしています。(定期受付同様、該当する期限内に通知された経営事項審査の結果通知書が複数ある場合には、そのうち最新のものでなければなりません。)
     さらに、平成15・16年度の資格審査にあたっては、建設業者が(2)の再審査による場合も含め、改正後の基準による経営事項審査を受けている事が要件となります。

    (2)経営事項審査の審査基準の改正に伴う再審査
     改正前の基準で経営事項審査の結果通知を受けているものは、再審査を受けることが出来ます。この場合、大臣許可業者については、通常の経営事項審査の場合と同様、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うことになります。また、経営状況分析の再審査については、許可行政庁側で改正後の基準により算定するため、改めて指定経営状況分析機関((財)建設業情報管理センター)へ申請する必要はありません。なお、再審査による手数料は無料です。

    再審査の申立期間:平成14年10月28日(月)まで

    ※再審査申立期間の終期が迫っていますので、再審査を受けていない方はご注意ください。

  5. 申請内容の変更等について
     一旦提出した申請書の申請内容の変更等は、一切受け付けることができませんので、申請にあたっては、申請内容を十分に確認するようにお願いします。

  6. 随時受付
     定期受付については、上記1のとおり相互受付を実施いたしますが、随時受付については従来どおり「道路・河川・官庁営繕・公園関係」は別紙2の受付部局のみで受け付けるとともに、「港湾空港関係」は別紙3の受付部局のみで受け付けております。

 

別紙1:定期受付申請会場PDF形式
別紙2:郵送受付部局PDF形式
別紙3:郵送受付部局PDF形式
別紙4:工事内容PDF形式

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