国土交通省
 平成15・16年度建設工事競争参加資格審査における
 経営事項審査の取扱いについて

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平成14年11月20日
<問い合わせ先>
大臣官房
 会計課契約制度管理室
(内線21834)
 地方課公共工事契約指導室
(内線21962)
 技術調査課
(内線22334)
 官庁営繕部営繕計画課
(内線23223)
港湾局管理課
(内線46182)
 建設課
(内線46533)
北海道局予算課
(内線52302)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 標記については、平成14年7月1日に改正された新基準による経営事項審査を受けていることを要件としていることを記者発表するとともに、説明会並びに直轄工事競争参加資格審査申請書作成の手引き等において、説明等をしてきましたが、新基準による経営事項審査の受審状況等に鑑み、下記のとおり取扱うこととしました。

  1. これまでの経緯等
     平成15・16年度建設工事競争参加資格審査においては、平成14年7月1日に改正された新基準による経営事項審査(平成14年7月1日以降に申請されたもの、及び平成14年6月30日までに申請されたもので再審査を受けたもの。以下、「新経審」といいます。)を受けていることを要件としてきたところです。
     そのため、7月1日の経審改正以降、国土交通本省において、7月1日の記者発表、ホームページへの掲載、業界団体への通知、申請の手引への記載、10月1日の記者発表を実施し、各地方整備局における説明会等により、広く周知を図ってきたところです。
     しかしながら、経営事項審査の再審査受付の期限である平成14年10月28日を過ぎた段階でも、新経審を受けていない方が残っている状況です。

  2. 取扱い
     上記1の状況に鑑み、今後の競争参加資格審査手続における混乱を避けるため、新経審を受けていない方からの申請について、次のとおり取り扱うこととします。

    •  新経審を受けていない方についても、例外的に、持参又は郵送による申請に限り、平成15・16年度競争参加資格審査申請を受け付けることとしました。

    •  新経審を受けていない方は、従来からお知らせしておりますとおりインターネット一元受付システムによる申請はできませんので、持参又は郵送による申請をお願いします。既にパスワード発行を受けた方で新経審を受けていない方が、申請用データを送信されても、受け付けることはできませんので、ご注意ください。

    •  申請書を提出後、平成15・16年度競争参加資格有効期限までの間において新経審を受けた場合であっても、経営事項審査結果の差替え等は認められません。

    •  次回以降の競争参加資格審査申請にあたっては、申請要件等を事前に十分確認するようお願いします。


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