| 平成14年2月27日 |
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国土交通省 |
| <問い合わせ先> |
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総合政策局 |
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観光部旅行振興課 |
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(内線27313、27322)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省は、2月1日までに旅行業者のインターネット上の広告について、適正な表示が行われているか法令遵守状況を点検するインターネット・サーフ・デイを実施した。
- 点検結果
無作為抽出した118サイトについて、適正な広告表示及び誇大広告表示の観点から昨年に引き続き広告の点検を行ったが、その結果は次のとおりであった。
(1)法令上義務づけられている表示事項を満たしていなかったサイト 15サイト
- ○取引条件の説明を行う旨の表示がないもの
- (正しい表示例)
詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。
- ○主催旅行会社の名称及び登録番号の表示がないもの。
- (正しい表示例)
旅行主催:○○○トラベル、国土交通大臣登録旅行業第○○○号
- ○添乗員の同行の有無の表示がないもの。
- (正しい表示例)
添乗員:同行しません。
- ○最少催行人員の表示がないもの。
- (正しい表示例)
最少催行人員:2名
(2)主催旅行の販売が認められていない事業者が、主催旅行広告まがいの表示を行っていたサイト 3サイト
(例)「募集人数14名、最少催行人数8名」と表示したもの。
- 今後の対応
本日付けで個別事業者に対し啓発メール等を発した。今後、フォローアップを行い、必要に応じて指導していくこととしている。
インターネット・サーフ・デイの実施について
| 平成14年2月27日 |
| 経済産業省 |
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公正取引委員会 |
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国土交通省 |
- 経済産業省、公正取引委員会、国土交通省は、2月1日までにインターネット上の広告を対象に法令の遵守状況を点検するインターネット・サーフ・デイを実施いたしました。
- このインターネット・サーフ・デイは、毎年1回、米国、オーストラリア等30カ国の消費者保護当局との国際的な連携の下に行われているものです。
- 今回のインターネット・サーフ・デイでは、「健康」を国際的に共通するテーマとしてインターネット上の広告の点検を行ったほか、個別の法令の観点からインターネット上の広告の点検を実施いたしました。
- 各省別の点検状況は次のとおりです。(詳細は、別添資料をご覧ください。)
- (1)経済産業省(特定商取引に関する法律)
- 「健康」に関連する商品を販売する通信販売の広告49サイトに対し、誇大広告等のおそれがあるとして警告メールを送信しました(警告メールを送信したサイトのうち、26サイトについては、公正取引委員会と共同で点検したものです。)。
また、連鎖販売取引に係る広告9サイト、業務提供誘引販売取引に係る広告28サイトに対し、必要的表示事項の欠落等のおそれがあるとして警告メールを送信しました。
- (2)公正取引委員会(不当景品類及び不当表示防止法)
- 「健康」に関する商品を販売する通信販売の広告62サイトに対し,不当表示につながるおそれがあるとして啓発メールを送信しました。
- (3)国土交通省(旅行業法)
- 第1種、第2種、第3種旅行業者及び旅行業者代理業者の広告のうち、法令上義務づけられている表示事項を満たしていない18サイトに対し、啓発メールを送信しました。
- インターネット・サーフ・デイの目的は、消費者取引の適正化及び消費者利益の保護、事業者・消費者に対するインターネット取引に係るルールの啓発にあり、上記4.に掲げる各法令に違反するおそれのあるサイトを有する事業者に対しては、法令遵守を求める警告(啓発)メールを送信いたしました。今後は、各省においてフォローアップに努めることとしております。
-
お問い合わせ先
| 経済産業省商務情報政策局消費経済部消費経済対策課 |
03-3501-1228 |
| 公正取引委員会事務総局取引部消費者取引課 |
03-3581-3375 |
| 国土交通省総合政策局観光部旅行振興課 |
03-5253-8330 |
資料1−1
経済産業省
経済産業省におけるインターネット・サーフ・デイの実施結果
経済産業省では、平成14年1月28日から2月1日までの間に、通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る広告について、以下のとおり点検を行いました。
- 通信販売
(1) 経済産業省は、通信販売に係るインターネット広告を対象に、平成10年から平成13年まで年1回インターネット・サーフ・デイを実施してきましたが、平成13年9月から、取引の適正化を一層推進する観点から、インターネット上の店舗を常時監視する「常時モニタリング」を実施しております。
(2) 今回のインターネット・サーフ・デイでは、通信販売については、健康食品など「健康」に関連する商品を販売する通信販売の広告サイトについて、常時モニタリングの対象となったサイトを再点検するとともに、併せて、公正取引委員会との共同点検を行いました。
(3) 点検項目は、
誇大広告の有無、
法令上義務付けられている表示事項の表示状況、
顧客の意に反する契約の申込み画面です。
(4) これまでに、49サイトに対し、誇大広告等のおそれがあるとして警告メールを送信しました。(うち26サイトについては、公正取引委員会と共同で点検したもの)
- 連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引
(1) 平成13年6月に、特定商取引法(旧訪問販売法の改正)が施行されたことにより、
連鎖販売取引規制が強化され、広告規制等が拡大し、
業務提供誘引販売取引規制が新設され、広告規制等が導入されました。
(2) 経済産業省は、今回のインターネット・サーフ・デイでは、これらの規制強化・導入後の状況を監視するため、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引についての広告に該当する可能性のある広告サイトを点検することとし、特に、これらの広告サイトのうち、今回の国際的共通テーマである「健康」に関連する商品を扱う広告サイトについては重点的にチェックしました。
(3) 点検項目は、
法令上義務づけられている表示事項の表示状況、
誇大広告の有無です。
(4) この結果、37サイト(うち28サイトが「健康」関連サイト)に対し、必要的表示事項の欠落や誇大広告のおそれがあるとして警告メールを送信しました。
資料1−2
(1)通信販売
| 区分 |
件数 |
|
| 健康関連サイト数 |
1,371 |
|
| 違反等のある事業者数 |
49 |
|
| 違
反
等
の
内
容
|
表
示
事
項
の
欠
落 |
販売価格 |
0 |
0 |
| 送料 |
7 |
14.3% |
| その他負担 |
24 |
49.0% |
| 代金の支払時期 |
1 |
2.0% |
| 商品等の引渡時期 |
16 |
32.7% |
| 代金の支払方法 |
0 |
0 |
| 商品等の返品の可否と条件 |
3 |
6.1% |
| 事業者名 |
0 |
0 |
| 住所 |
1 |
2.0% |
| 電話番号 |
1 |
2.0% |
| 代表者又は業務責任者の氏名 |
9 |
18.4% |
意
に
反
す
る
申
込
画
面 |
申込み操作不明確 |
1 |
2.0% |
| 確認・訂正不可 |
20 |
40.8% |
| 誇大広告 |
23 |
46.9% |
例
・1ケ月で8kg前後のダイエット!!
・パワフルなバストアップ&シェイプアップ
・ガン細胞の増殖を著しく抑制する効果がある |
資料1−3
(2)連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引
| 区分 |
連鎖販売取引 |
業務提供誘
引販売取引 |
| 件数 |
|
件数 |
|
| 1.点検したサイト数 |
15 |
|
28 |
|
| 2.広告表示違反の疑いのあったサイト数 |
9 |
|
28 |
|
| 3.違反の内容 |
|
|
|
|
| [表示事項の欠落又は不備] |
|
|
|
|
商品等の種類 |
0 |
0 |
23 |
82.1% |
特定負担に関する事項 |
7 |
77.8% |
25 |
89.3% |
連鎖販売取引に関して特定利益について広告する場合のその計算方法 |
3 |
33.3% |
− |
− |
業務提供提供誘引販売業に関して提供又はあっせんする業務の提供条件 |
− |
− |
27 |
96.4% |
事業者の氏名又は名称 |
0 |
0 |
3 |
10.7% |
事業者の住所 |
0 |
0 |
12 |
42.9% |
事業者の電話番号 |
0 |
0 |
12 |
42.9% |
事業者が法人の場合の代表者又は業務責任者の氏名 |
0 |
0 |
11 |
39.3% |
商品名 |
0 |
0 |
22 |
78.6% |
| [誇大広告] |
3 |
33.3% |
2 |
7.1% |
例
・事実に基づく根拠を示さず、「会社員やOLなどの5〜10倍以上の高収入」と表示(業務提供誘引販売取引)
・自治大臣の公認の事実がないにもかかわらず、「自治大臣公認」と表示(業務提供誘引販売取引) |
資料2
公正取引委員会
インターネット・サーフ・デイの実施結果
- 対象サイト
健康に関する商品のインターネット通信販売サイト
- 実施日
(1)平成13年12月3日〜12月7日
(2)平成14年1月28日〜 2月1日
- 点検サイト数
665サイト〔(1)426サイト,(2)239サイト〕
- 啓発メール送信数
62通〔(1)31通,(2)31通〕
- 啓発メール送信の対象とした表示例
(景品表示法に違反すると認めたものではない。)
(1)商品の効能効果について,実証データ等による表示の裏付けの存在が疑わしいにもかかわらず断定的な表現を行っているもの
- 食事制限やエクササイズなし 4週間でマイナス10kgをクリア(錠剤)
- 試した翌日にはバストのハリが違う!!(ドロップ)
- テーピングの要領で貼っていただくだけで,痛みがやわらぎ,スポーツマンには筋肉の補強になります。ゴルフをするかたは,飛距離が伸びます。(テープ)
- 光触媒の力により悪臭や人体に悪影響を及ぼす有害物質を完全に分解し,細菌などを完全に死滅させます。(スプレー)
(2)商品の信用又は推奨について,表示の裏付けの存在が疑わしいもの
- 世界七カ国(アメリカ・フランス・スイス・イギリス・ドイツ・カナダ・オーストラリア)で特許を取得(飲料)
- 医学的に体重の減量に役立つことが証明された,ただ一つの非医薬用薬品です。(錠剤)
- このダイエットは効果があると,医局的研究で証明され,米国厚生省も証明しました。(飲料)
- 中国で高く評価され「香港国際最高金貨受賞」「国家発明特許取得」など数々の賞に輝き,中国では1,000万人以上の優れたダイエット効果が認められている商品です。(錠剤)
- 体験談等の表示の状況
健康に関する商品の広告において一般的にみられる体験談等の表示について調査したところ,その状況は次のとおりであった。
| 表示の内容 |
割合 |
| 推薦等についての表示 |
29.9% |
| うち,体験談による推薦 |
20.0% |
| うち,専門家による推薦 |
9.9% |
| 医学的研究又は科学的実験に言及した表示 |
20.9% |
| 「使用前・使用後」の写真の掲載 |
5.1% |
| 公的機関の認可,許可等の表示 |
12.9% |
| うち,外国の公的機関による認可,許可等 |
4.1% |
- 今後の取組
公正取引委員会は,今後も,インターネット・サーフ・デイを定期的に実施するとともに,外部の専門家等にインターネット上の広告表示の監視調査を委託する「電子商取引監視調査システム」の運用を開始することにより,インターネット上の広告表示について監視を強めていくこととしている。
資料3
国土交通省
インターネット・サーフ・デイ(2002年2月)結果
| |
件数 |
未表示例 |
事業者数
完全表示者数
表示欠落者
その他全体 |
118
37
18
63 |
|
主催者の名称及び
住所、登録番号 |
8 |
主催旅行会社の名称及び登録番号の表示がないもの。 |
添乗員の同行の
有無 |
2 |
添乗員の同行の有無の表示がないもの。 |
| 最少催行人員 |
2 |
最少催行人員の表示がないもの。 |
| 取引条件の説明 |
13 |
契約の締結前に書面を交付して取引条件の説明を行う旨の表示がないもの。 |
| その他 |
3 |
主催旅行の販売が認められていない業者が主催旅行広告まがいの表示を行っていたもの。 |

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