国土交通省
 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」及び
 「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」の制定について

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平成14年3月4日
国土交通省
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24733、24754)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

  1. 分別解体等の施工方法に関する基準
    (1)分別解体等の施工方法
      1対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施
      21の調査に基づく分別解体等の計画の作成
      32の計画に従い、工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施
      42の計画に従い、工事の施工
    (2)分別解体等の手順
      1建築物
       イ 建築設備、内装材等の取り外し
       ロ 屋根ふき材の取り外し
       ハ 外装材及び構造耐力上主要な部分の取り壊し
       ニ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
      2工作物(建築物以外のもの)
       イ さく、照明設備等の附属物の取り外し
       ロ 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
       ハ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
    (3)分別解体等の方法
      1手作業又は手作業及び機械による作業
      2建築設備、内装材、屋根ふき材等の取り外しの場合は、原則、手作業による。

  2. 指定建設資材廃棄物に係る距離に関する基準
     
    指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)について、一定の距離内に再資源化をするための施設が存しない場合には縮減に代えることができるが、この一定の距離に関する基準を50kmとする。
     また、この距離基準とは別に、地理的条件、交通事情等により経済性の面で制約がある場合にも縮減に代えることができるが、その要件としては、運搬車両が通行する道路が整備されておらず、かつ、縮減を行う施設までの運搬費用が再資源化をする施設までの運搬費用より低い場合とする。

  3. 発注者への報告に関する事項
     対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときには発注者に書面で報告等をすることとされているが、この発注者に報告する事項を次のとおり定める。
      1再資源化等が完了した年月日
      2再資源化等をした施設の名称及び所在地
      3再資源化等に要した費用

  4. 再資源化等の報告徴収に関する事項
     都道府県知事は、対象建設工事の発注者等に対し、再資源化等の実施の状況に関し報告を求めることができ、その具体的な事項は政令で定めることとされているが、その政令の規定を受け、さらに詳細な事項については省令で定めることとされている。この省令で定める事項として、法第13条の規定により交付した書面(対象建設工事の請負契約に係る書面)等を定める。

2.特定建設資材に係る分別解体等に関する省令
  1. 届出事項
     対象建設工事の届出事項は法第10条第1項第1号から第5号までに具体的に規定されているが、このほか、法第10条第1項第6号「その他主務省令で定める事項」も届出事項として規定されている。この省令においては、法で定める届出事項以外の事項について定めるものである。
     法律、省令も含めた届出事項は、以下のとおりである(太文字は省令で定めた事項)。
     また、届出書には、設計図又は写真を添付することとする。
    建築物
    <解体工事>
    建築物
    <新築工事等>
    工作物
    <解体工事>
    工作物
    <新築工事等>
    商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
    工事の名称及び場所
    工事の種類
    工事の規模
    請負契約によるか自ら施工するかの別
    対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所
    元請業者が建設業者の場合
    ・許可行政庁名、許可番号
    ・主任技術者・監理技術者名
    元請業者が解体工事業の場合 
    ・登録行政庁名、登録番号
    ・技術管理者名
    事前説明を受けた年月日
    解体する建築物等の構造 解体する建築物等の構造
    使用する特定建設資材の種類 使用する特定建設資材の種類
    工事着手時期
    工程の概要
    分別解体等の計画
    解体する建築物等に用いられた建設資材の見込量 解体する建築物等に用いられた建設資材の見込量

  2. 対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項
     対象建設工事の請負契約についても、建設工事の完成を請け負うものであることから建設業法第19条の規定の適用を受け、契約事項について書面で記載すべきこととされているが、対象建設工事の場合には、法第13条の規定より、建設業法に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を記載しなければならないこととされている。これらの事項も含めた必要的記載事項を次のとおり定める。
     @分別解体等の方法
     A解体工事に要する費用
     B再資源化等をするための施設の名称及び所在地
     C再資源化等に要する費用

  3. 分別解体等の報告徴収に関する事項
     都道府県知事は、対象建設工事の発注者等に対し、分別解体等の実施の状況に関し報告を求めることができ、その具体的な事項は政令で定めることとされているが、その政令の規定を受け、さらに詳細な事項については省令で定めることとされている。この省令で定める事項として、法第13条の規定により交付した書面(対象建設工事の請負契約に係る書面)等を定める。

3.公布・施行期日
  公布:平成14年3月5日
  施行:平成14年5月30日


 国土交通省
     令第 号
環境省
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第二項、第十六条並びに第十八条第一項及び第三項並びに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第五条第一項及び第六条第三項の規定に基づき、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則を次のように定める。
 平成十四年 月 日

国土交通大臣 林 寛子
環境大臣    大木 浩

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(分別解体等に係る施工方法に関する基準)
第二条 法第九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 対象建設工事に係る建築物等(以下「対象建築物等」という。)及びその周辺の状況に関する調査、分別解体等をするために必要な作業を行う場所(以下「作業場所」という。)に関する調査、対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路(以下「搬出経路」という。)に関する調査、残存物品(解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)の有無の調査、吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。
 二 前号の調査に基づき、分別解体等の計画を作成すること。
 三 前号の分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬出の確認を行うとともに、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
 四 第二号の分別解体等の計画に従い、工事を施工すること。
2 前項第二号の分別解体等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等である場合においては、工事の種類
 二 前項第一号の調査の結果
 三 前項第三号の措置の内容
 四 解体工事である場合においては、工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順序が次項本文及び第四項本文に規定する順序により難い場合にあってはその理由
 五 新築工事等である場合においては、工事の工程ごとの作業内容
 六 解体工事である場合においては、対象建築物等に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる当該対象建築物等の部分
 七 新築工事等である場合においては、当該工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに当該工事の施工において特定建設資材が使用される対象建築物等の部分及び当該特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等の部分
 八 前各号に掲げるもののほか、分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項
3 建築物に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。
 一 建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し
 二 屋根ふき材の取り外し
 三 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し
 四 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
4 建築物以外のもの(以下「工作物」という。)に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 一 さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し
 二 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
 三 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
5 解体工事の工程に係る分別解体等の方法は、次のいずれかの方法によらなければならない。
 一 手作業
 二 手作業及び機械による作業
6 前項の規定にかかわらず、建築物に係る解体工事の工程が第三項第一号の工程又は同項第二号の工程である場合には、当該工程に係る分別解体等の方法は、手作業によらなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合においては、手作業及び機械による作業によることができる。
(指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
第三条 法第十六条の主務省令で定める距離に関する基準は、五十キロメートルとする。
(地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合)
第四条 法第十六条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されていない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をするために行う運搬に要する費用の額がその再資源化(運搬に該当するものに限る。)に要する費用の額より低い場合とする。
(発注者への報告)
第五条 法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、
次に掲げるとおりとする。
 一 再資源化等が完了した年月日
 二 再資源化等をした施設の名称及び所在地
 三 再資源化等に要した費用
(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六条 法第十八条第三項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該工事の発注者の閲覧に供し、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(同条第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、当該工事の発注者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第七条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 前条第一項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式
(報告の徴収に関する事項)
第八条 令第六条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。
  附則
 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。


  国土交通省令第 号
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十条第一項及び第二項並びに第十三条第一項及び第三項並びに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第六条第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令を次のように定める。
 平成十四年 月 日

国土交通大臣 林 寛子

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(対象建設工事の届出)
第二条 法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 二 工事の名称及び場所
 三 工事の種類
 四 工事の規模
 五 請負契約によるか自ら施工するかの別
 六 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 七 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
  イ 当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
  ロ 当該元請業者が置く同法第二十六条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名
 八 対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
  イ 当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
  ロ 当該元請業者が置く法第三十一条に規定する技術管理者の氏名
 九 対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日
2 法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。
(変更の届出)
第三条 法第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。
2 法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。
(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第四条 法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 分別解体等の方法
 二 解体工事に要する費用
 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
 四 再資源化等に要する費用
(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条 法第十三条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
  ロ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第一項に規定する事項又は請負契約の内容で同項に規定する事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
 二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第六条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 前条第一項に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
 二 ファイルへの記録の方式
第七条 令第三条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十三条第三項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(報告の徴収に関する事項)
第八条 令第六条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、
法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。
  附則
 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。


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