国土交通省では、平成13年1月に政府において策定した「e-japan戦略」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、これまで、公共施設管理用光ファイバ−収容空間等の整備、開放を推進してきましたが、今般、高度情報通信ネットワークの形成をより一層進めるため、収容空間等の整備、開放に加え、国の管理する河川・道路管理用光ファイバーのうち、当面利用予定のないものについて、平成14年度から、第一種電気通信事業者等に開放することとしました。
第一種電気通信事業者等による河川・道路管理用光ファイバーの利用に際して、利用する光ファイバー芯線を河川法、道路法の規定に基づく「兼用工作物」として、利用事業者等と施設管理者との間で「兼用工作物管理協定」を締結することとしています。
今回の意見募集は、この「河川・道路管理用光ファイバケーブル兼用工作物管理協定(案)」等を策定するにあたり、広く一般から意見を募集するものです。
なお、本協定(案)等は今後5月15日(水)までの期間に意見を募集し、いただいたご意見を参考として成案を策定し、6月下旬を目途に利用事業者等の募集を開始する予定です。
資料の入手先 |
協定(案)等の資料はこちら。 |
意見募集期間 |
平成14年4月25日(木)〜平成14年5月15日(水)まで |
意見の提出先 |
国土交通省 総合政策局 事業総括調整官室
『河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る「兼用工作物管理協定(案)」等』意見募集係 あて
電子メールの場合:fiber@mlit.go.jp
FAXの場合 :FAX番号03-5253-1551
郵送の場合 :〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
問い合わせ先 |
国土交通省
電話番号(代表) 03-5253-8111
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
総合政策局事業総括調整官室 調整官(内24533)
河川局河川計画課 課長補佐(内35382)
道路局国道課 課長補佐(内37852) |
PDF形式の記者発表資料はこちら
(163KB)
「河川・道路管理用光ファイバケーブル兼用工作物管理協定(案)」のポイント
- 財産の帰属
- 接続工事及びその費用
- クロージャ等への接続工事等については、施設管理者の立会いのもと利用事業者等が行い、接続工事等に要する費用は利用事業者等の負担。
- 使用の期間
- 使用開始日から10年間は、書面による合意がない限り1年ごとの自動更新。
- 10年経過後は施設管理者が6か月前までに通告すれば利用事業者等の同意なく更新を拒否できる。
- 維持管理
- 施設管理者は、兼用工作物等の点検方法等、保守の実施に必要な事項について保守細則を定めそれに基づき保守を行う。
- 使用の中止
- 天災地変その他不可抗力によりやむを得ない場合等には、兼用芯線等の使用を中止することがある。
- 障害等の復旧等
- 利用事業者等の責めに帰さない事由により兼用工作物に障害等の損害が発生した場合は施設管理者は、自らの負担で速やかにその復旧に努める。ただし、障害等の復旧が困難な場合は、速やかにその対応について協議する。
- 施設管理者は、その管理する河川・道路の復旧を要する事態が生じた場合は、その復旧を優先することが出来るものとし、利用事業者等はこれに協力しなければならない。
- 利用事業者等は、その責めに帰すべき事由によって、河川・道路管理用光ファイバケーブル等について、全部又は一部を滅失または毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
- 利用事業者等は、本協定の定めにより、使用の中止、協定の解除がなされた場合、その事由、名目の如何にかかわらず、施設管理者に対して営業補償費、移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することができない。
- 非常時の公共施設管理用通信の確保
- 災害等により公共施設管理用芯線が使用不可になる等の非常時には、一時的に、兼用芯線の利用等により公共施設管理用通信の確保を図る。
- 協定の解除
- 施設管理者の通信量の増大等の事情により、施設管理者が使用する芯線に不足が見込まれる場合等においては、書面による合意の上、協定を解除することができる。
- 使用上の制限
- 目的外使用の禁止。
- 第三者への譲渡、貸与、第三者のための権利設定は不可。
「河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用方法の概要(案)」
- 開放区間
- 事務所、出張所、約10km間隔の事務所で指定するクロージャ又は光成端箱(以下「指定クロージャ等」と呼ぶ。)間で開放する。
- 分岐は、指定クロージャ等でのみ認める。
- 最小開放芯線数
- 開放芯線数(テープ数)
- 開放テープ数=光ファイバーのテープ数−今後10年間に使用予定(使用中含む)テープ数
- クロージャーの設置
- 開放区間内への追加クロージャ設置は認めない。
- 指定クロージャ等における分岐時に、そのハンドホール内(架空区間の場合は近傍)に、利用事業者等側の負担で、分岐用クロージャの設置を義務づける。なお、光成端箱における分岐時については、分岐用クロージャの設置を認めない。
- 中継装置、伝送機器等の設置
- 利用事業者等の決定
- インターネット等により芯線利用希望の公募(公募区間、公募条件等の公表)を行い、調整の上、決定。
河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る分担金(案)
- 原則として16円/芯/m/年
ただし、堤防区間等、敷設が容易な箇所については、11円/芯/m/年

All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport