平成14年5月23日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局総務課 |
土地収用管理室 |
(内線24152、24157) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)仲裁の手続の細目
改正法により新設された仲裁制度について、仲裁申請書の記載事項、申請者に対する仲裁委員の氏名の通知等手続の細目を定める。
(2)起業者以外の者の署名押印を要せずに土地調書等を作成することができるための要件の一である一人当たりの補償金の見積額
標記金額を1万円と定める。
(3)補償金等の払渡しのための書留郵便の発送期限
標記期限を、権利取得の時期又は明渡しの期限から逆算して中13日空けた日とする。
(4)収用委員会等が行う送達・通知方法の合理化
収用委員会等が行う書類の送達・通知について、差置送達等ができない場合には、現行では直ちに公示送達となることを改め、民事訴訟法第107条を準用することにより、書留郵便の発送により送達を完成させることとし、土地所有者等の保護と収用委員会等の事務の合理化を図る。
(5)手数料関係規定の整備
改正法により創設された仲裁制度について、その申請の際に都道府県に納めるべき手数料の標準額と定めるほか、改正法により事業認定手続が加重されたことを踏まえ、国に納めるべき手数料の額及び都道府県に納めるべき手数料の標準額について所要の改正を行う。
(6)社会資本整備審議会公共用地分科会の所掌事務の追加
事業認定に係る社会資本整備審議会からの意見聴取に関する事項を、社会資本整備審議会公共用地分科会の所掌として追加する。
(7)改正法の施行に伴う規定の整理
改正法の施行に伴い必要となる土地収用法施行令ほか関係政令の規定の整理を行う。
(8)施行日
本政令は、改正法の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
平成14年5月24日(金)
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