国土交通省
 「鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定め
 る政令案」について

ラインBack to Home

平成14年10月24日
<問い合わせ先>
総合政策局複合貨物流通課

(内線25414)

鉄道局総務課

(内線40153)

自動車交通局貨物課

(内線41323)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景
     貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業について、事業参入規制、運賃・料金規制等の緩和措置を講ずること等を内容とした「鉄道事業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)は、第154回国会において成立し、平成14年6月19日に公布されたところである。
     これに伴い、改正法の施行期日を定める必要がある。
     このため、今般、「鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」を制定することとする。

  2. 政令案の概要
     改正法の施行期日は、平成15年4月1日とする。

  3. スケジュール
     閣議  平成14年10月25日
     公布  平成14年10月30日
     施行  平成15年 4月 1日


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)


ライン
All Rights Reserved、 Copyright (C) 2002、 Ministry of Land、Infrastructure and Transport