平成14年10月31日 |
財務省 |
総務省 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課
入札制度企画指導室 |
(内線24781、24723)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
先般、公共工事の入札契約の適正化の推進のため、「入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査」を行い、9月27日に調査結果を公表したところですが、公共工事の各発注者の実施状況に不十分な点も見られるため、今般、入札契約適正化法第18条に基づき、適正化指針に照らして必要と認められる事項について措置を講じるよう、国、地方公共団体、特殊法人等に文書で要請することとしました。
要請文書については、国の各省各庁及び特殊法人等に対しては財務省と連名で、地方公共団体に対しては総務省と連名で発出することとしております。
なお、本要請に係る問い合わせ等につきましては、問い合わせ先までお願いいたします。
国総入企第35号
財計第2471号
平成14年10月31日
各省各庁の長 殿
国土交通大臣
財務大臣
公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
公共工事の入札及び契約の適正化については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)の平成13年4月1日の施行後、同法の的確な運用をお願いしてきたところである。
しかしながら、公共工事の各発注者による「入札契約適正化法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(以下「指針」という。)の実施状況調査の結果(別添参照)によると、同法により各発注者に義務付けられた事項については、ほとんどの機関で対応が十分なされているものの、指針において発注者に実施に努めるよう求めている事項については、大方対応がなされているが、実施が不十分な事項も見受けるところである。
このため、入札契約適正化法第18条に基づき、各発注者に対し適正化指針に照らして特に必要があると認められる以下の措置を講ずるよう要請する。
なお、特殊法人等を所管する大臣におかれては、所管の特殊法人等に対しても、入札及び契約のより一層の適正化が進むよう、本通知の趣旨の徹底をお願いする。
- 入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性の確保
- (1)入札及び契約に関する情報の一層の公表の推進
- 競争参加者の経営状況及び施工能力に関する評点又は当該点数と工事成績その他の各発注者による評点の合計点数、等級区分を定めている場合の基準の公表は、入札手続きにおける透明性及び公平性を確保するための基本的な事項であることから、公表の遅れている発注者においてはできる限り速やかに公表を行われたい。
- (2)第三者機関等の活用による入札契約の過程の透明性及び契約の内容の透明性、公正の確保の推進
- 入札監視委員会等第三者機関については、各省各庁、特殊法人等の一部において未設置が見られるため、第三者機関等の活用を通じた入札契約の透明性の向上を早急に実施されたい。なお、第三者機関を単独で設置・運営することが困難な発注者については、複数の発注者による第三者機関の共同設置等により、入札契約の透明性の向上と不正行為の排除が図られるよう努められたい。
- (3)苦情への適切な対応の推進
- 入札契約に係る透明性及び公平性の確保のため、入札及び契約の過程に係る苦情に対する処理方策の策定及び公表を推進されたい。また、入札契約に係る苦情を中立・公正に処理するため、入札監視委員会等第三者機関の活用等も含め、苦情に適切に対応する仕組みを早急に整備されたい。
- 公正な競争促進のための入札契約の方法の改善
- (1)適切な入札方式の実施及び適正な企業評価に基づく受注者選定の推進
- 入札方式については、工事の規模、発注業務執行体制等を踏まえつつ、一般競争入札、公募型指名競争入札等を適切に実施することにより入札契約の透明性の一層の向上を図られたい。
なお、十分な体制の整わない発注者は、企業評価に係る技術審査等について、外部機関の活用等も検討されたい。
- (2)入札時における工事費内訳書の提出等の促進による談合等不正な入札の防止
- 各発注者は、入札時における工事費内訳書の提出又は提示を推進し、談合、ダンピング等の不正な入札の防止に努められたい。
なお、発注に係る業務執行体制等の理由により工事費内訳書の十分な活用が図られていない場合には、他の発注者による活用方法等も参考にしつつ、工事費内訳書の有効な活用を図られたい。
- 低入札価格調査制度の適正な実施等によるダンピング受注の防止の徹底
いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き等工事の品質低下、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすいことに加え、公正な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあることから、低入札価格調査制度を適切に活用し、その排除を図ることが必要である。
低入札価格調査制度は、入札参加者の努力によるより低い価格での落札を促進しつつ、公共工事の品質確保の観点から、契約の相手方となるべき者の申込みの価格で契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査する制度である。この運用に当たっては、低入札価格調査制度の調査要領の策定及び公表を推進するとともに、調査の実績を踏まえた調査基準価格の適宜見直し、調査結果の公表等により、適切な調査の実施と調査結果の有効な活用を図られたい。
- 談合に対する適切な対応による不正行為の排除の徹底
入札契約適正化法第10条に基づく公正取引委員会への通知義務を的確に実施するため、談合情報を得た場合の取扱要領の策定及び公表を早急に実施するとともに、談合情報対応のための内部での連絡・報告体制を整備し、不正行為の排除を徹底されたい。
- 適正な施工の確保
- (1)施工体制台帳の写しの発注者への提出の徹底
- 適正な施工体制の確保のためには、入札契約適正化法第13条において受注者に提出が義務付けられている施工体制台帳の提出により現場の施工体制を把握し、適切に点検を行うことが重要である。今般、施工体制台帳の提出を求めていない発注者が各省各庁、特殊法人等の一部に見られるが、早急に改善を図ることにより、適正な施工体制の確保に努められたい。
- (2)施工体制把握のための要領、工事の監督・検査の基準の策定及び公表の推進
- 公共工事の適正な施工を確保するとともに、施工能力の乏しい不良・不適格業者の排除の徹底を図るため、施工体制把握のための要領、工事の監督・検査基準等の策定及び公表を推進されたい。
なお、当該要領を策定していない発注者については、既に策定・公表している他の発注者の要領を参考にしつつ、早急に策定に取り組むとともに、技術者の不足等発注業務執行体制の整わない場合には、監督・検査に係る外部機関の活用等も含め、工事の監督・検査の充実に努められたい。
- (3)発注者支援データベースの活用の推進
- 適正な施工体制の確保のため、発注者支援データベースを積極的に活用して、入札参加者の選定及び落札者の決定に当たり、入札参加者又は落札者が配置を予定している監理技術者の工事現場への専任を的確に確認することとされたい。
- 電子入札の導入等の推進
電子入札は、事務の簡素化や入札に係る費用の低減が図られるとともに、入札公告等の情報をインターネットで公表することにより、競争参加資格者が公共工事の入札に参加しやすくなり、競争性の一層の向上に資するものであることから、各省各庁においては、e-Japan推進重点計画等も踏まえて電子入札の導入を進めるとともに、特殊法人等においても可能な限りその導入に努められたい。
国総入企第36号
総行行第203号
平成14年10月31日
各都道府県知事 殿
国土交通省総合政策局長
総務省自治行政局長
公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
公共工事の入札及び契約の適正化については、平成14年5月14日付け通知文書「公共工事の入札及び契約の適正化について」において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)の厳正な運用をお願いしてきたところです。
しかしながら、今般、入札契約適正化法に基づき行われた、公共工事の各発注者による「入札契約適正化法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(以下「指針」という。)の実施状況調査の結果(別添参照)によると、同法により各発注者に義務付けられた事項については、全般的に法施行前より大きく改善が図られているものの、指名競争入札参加資格、最低制限価格未満の入札者名、契約内容、随意契約の相手方の選定理由の公表、施工体制台帳の写しの提出の求め等については、発注業務執行体制の整わない一部の市区町村において、対応に立ち遅れがみられます。
これらの義務付け事項については、入札及び契約の適正化のため各発注者が特に一律に遵守しなければならない基本的な事項ですので、各地方公共団体におかれては、他の発注者の具体的な対応状況等も参考にしつつ、速やかに実施するようお願いします。
一方、指針において発注者に努めるよう求めている事項の実施状況については、調査結果によると、指針策定前に比べ大きく改善が図られていますが、第三者機関の活用による入札契約の透明性及び公平性の確保等、発注者による実施が不十分な事項も見受けられます。
このため、入札契約適正化法第18条に基づき、各地方公共団体におかれては、適正化指針に照らして特に必要があると認められる以下の措置を講ずるよう、大臣の命により要請します。
各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村においても、入札及び契約のより一層の適正化が進むよう、本通知の趣旨の十分な周知をお願いします。
記
- 入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性の確保
- (1)入札及び契約に関する情報の一層の公表の推進
- 競争参加者の経営状況及び施工能力に関する評点又は当該点数と工事成績その他の各発注者による評点の合計点数、等級区分を定めている場合の基準の公表は、入札手続きにおける透明性及び公平性を確保するための基本的な事項であることから、各地方公共団体はできる限り速やかに公表を実施すること。
- (2)第三者機関等の活用による入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性及び公平性の確保の推進
- 各地方公共団体においては、入札監視委員会等第三者機関の早急な設置を図ること。なお、市区町村については、各地方公共団体の規模、第三者機関の運営コスト等の実状も踏まえ、複数の地方公共団体による第三者機関の共同設置、地方自治法第195条に規定する監査委員を活用するなど既存の組織を活用すること等により、入札及び契約の透明性の確保と不正行為の排除に積極的に努めること。
- (3)苦情等への適切な対応の推進
- 入札及び契約に係る透明性を確保し、かつ公正な競争を促進するため、非指名理由の公表を推進するとともに、入札及び契約の過程に係る苦情に対する処理方策の策定及び公表を早急に推進すること。
また、手続の透明性を一層高めるため、入札監視委員会等第三者機関の活用も含め、入札及び契約に係る苦情を中立公正に処理する仕組みを整備すること。
- 公正な競争促進のための入札及び契約の方法の改善
- (1)適切な入札方式の実施及び適正な企業評価に基づく受注者選定の推進
- 入札方式については、工事の規模、発注に係る業務執行体制等を踏まえつつ、一般競争入札、公募型指名競争入札又は工事希望型指名競争入札等を適切に実施すること。
特に、昨今、施工能力の乏しい不良・不適格業者の応札が指摘されていることから、工事の品質の低下を招かないよう、工事の監督・検査基準及び工事成績評定の要領の策定、資格審査や監督・検査体制の整備等業務執行体制の充実に努めること。
なお、十分な技術力を有しない地方公共団体については、企業評価に係る 技術審査、監督・検査等における外部機関の活用等に努めること。
- (2)入札時における工事費内訳書の提出等の促進による談合等不正な入札の防止等
- 各地方公共団体は、入札時における工事費内訳書の提出又は提示を推進し、談合、ダンピング等の不正な入札の防止に努めること。
なお、技術者の不足等業務執行体制が不十分な地方公共団体は、他の発注者の具体的な活用方法を参考にしつつ、工事費内訳書の有効な活用を図ること。
- 低入札価格調査制度の適正な実施等によるダンピング受注の防止の徹底
いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすいことに加え、公正な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあることから、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を適切に活用し、ダンピング受注の排除を徹底すること。
このうち、低入札価格調査制度は、入札参加者の努力によるより低い価格での落札を促進しつつ、公共工事の品質確保の観点から、契約の相手方となるべき者の申込みの価格で契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査する制度であるから、その運用に当たっては、低入札価格調査制度の調査要領の策定及び公表を推進するとともに、調査の実績を踏まえた調査基準価格の適宜見直し、調査結果の公表等を推進し、適切な調査の実施及びその調査結果の有効な活用を図ること。
- 談合に対する適切な対応による不正行為の排除の徹底
入札契約適正化法第10条に基づく公正取引委員会への通知義務を適切に実施するため、談合情報を得た場合の取扱要領の策定及び公表を推進することと併せて、談合情報対応のための内部での連絡・報告の体制を整備し、不正行為の排除の徹底に努めること。
- 適正な施工の確保
- (1)施工体制台帳の写しの発注者への提出の徹底
- 適正な施工体制の確保のためには、入札契約適正化法第13条において受注者に提出が義務付けられている施工体制台帳の提出により現場の施工体制を把握し、適切に点検を行うことが重要である。このため、各地方公共団体においては、受注者による施工体制台帳の提出を徹底し、公共工事の監督・検査の充実と併せて、適正な施工体制の確保に努めること。
- (2)施工体制把握のための要領、工事の監督・検査の基準の策定及び公表の推進
- 公共工事の適正な施工を確保するとともに、施工能力の乏しい不良・不適格業者の排除の徹底を図るため、各地方公共団体においては、施工体制把握のための要領、工事の監督・検査基準等の策定及び公表を推進すること。
なお、当該要領を未策定の地方公共団体については、既に策定・公表している他の発注者の要領を参考にしつつ、早急に策定に取り組むとともに、技術者の不足等業務執行体制の整わない場合には監督・検査の外部機関への委託も含め、工事の監督・検査の充実に努めること。
- (3)発注者支援データベースの活用の推進
- 各地方公共団体においては、発注者支援データベースを積極的に活用し、入札参加者の選定及び落札者の決定に当たって、入札参加者又は落札者が配置を予定している監理技術者の工事現場への専任を的確に確認し、適正な施工体制の確保に努めること。
- 電子入札の導入等の推進
電子入札は、事務の簡素化や入札に係る費用の低減が図られるとともに、併せて入札公告等の情報をインターネットで公表することにより、競争参加資格を有する者が公共工事の入札に参加しやすくなり、競争性の一層の向上に資するものであることから、可能な限りその導入に努めること。

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