国土交通省
 第7回日中フォワーダー協議の協議結果について
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平成14年12月24日
<問い合わせ先>
総合政策局複合貨物流通課

(内線25402、25423)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 日中両国のフレイトフォワーダーサービス分野における事業拡大のため、第7回日中フォワーダー協議が、平成14年12月16日、17日及び18日に、それぞれ、北京の交通部、対外貿易経済合作部及び国家郵政局において開催されました。
 日本側からは、坂場複合貨物流通課長ほかが出席し、中国側は、交通部から熊国際航運管理処副処長、対外貿易経済合作部から朱貿易促進・国際物流処長、国家郵政局から達行業管理司長ほかが出席しました。協議の結果は以下のとおりです。

  1. 国際複合一貫輸送に対する「対外貿易経済合作部」と「交通部」の規制について

    (1) 国際複合一貫輸送に対する規制については、「貨運代理規定」によりフレイトフォワーダーサービスを所管する対外貿易経済合作部と、「海運条例」によりNVOCCを所管する交通部の間で、その関係が不明確であったため説明を求めたところ、以下のとおり、両部の調整が未了であることが判明した。この点については、対外貿易経済合作部から、今後調整を行うことにより解決を図りたい旨回答を得た。

    (2) 対外貿易経済合作部及び交通部の見解は以下のとおり。

    1 日本側より対外貿易経済合作部に対して、前回日中フォワーダー協議からの継続案件となっていたCTB/L(複合運送証券:Combined Transport Bill of Lading)の発給制限について説明を求めたところ、同部所管の「外国投資国際貨物運送代理企業管理規定(以下「貨運代理規定」という。2002年1月1日施行)」に基づき、国際複合一貫輸送の認可を得れば、CTB/Lの発給が可能である旨回答を得た。

    2 日本側より交通部に対して、同部所管の「中華人民共和国国際海運条例(以下「海運条例」という。2002年1月1日施行)」に基づくNVOCC業務及びB/L発給の範囲について説明を求めたところ、port to portだけではなく、door to doorの範囲までカバーしている旨回答を得た。

  2. フレイトフォワーダーサービスに係る外資制限について

     中国は、平成13年12月にWTOに加盟した際に、フレイトフォワーダーサービスに係る外資制限の段階的自由化(加盟時:合弁形式、外資比率50%以下。第1段階:加盟後1年以内に外資マジョリティ(外資比率50%超、100%未満のフォワーダー企業の設立)可。第2段階:加盟後4年以内外資比率100%によるフォワーダー企業の設立可。)を約束しており、その具体的スケジュールが不明確であったため、確認したところ、対外貿易経済合作部内部では既に所要の手続きが終了しており、現在、中国において外資マジョリティの申請は可能であることが判明した。ただし、正式な発表は、近日中に行われる模様。なお、外資100%によるフォワーダー企業の所有のスケジュールは未定であり、別途公表するとの発言があった。

  3. 海運条例における80万元の保証金について

     日本側から、「海運条例」の手続きにより登録されたNVOCCが納付することになっている80万元(約1,200万円)の保証金について、その撤廃又は減額等を求めたところ、中国側より、80万元の保証金が事業者にとって負担となっていることは承知しており、今後、どのような方法が適切であるか、すなわち新たな担保制度や保険制度について検討したい旨回答を得た。

  4. 標準パレットの導入について

     アジアにおけるパレットを使用した国際物流の効率化(国際一貫パレチゼーション)を視野に入れた、中国における標準パレットの導入について意見交換を行ったところ、標準パレットの導入による荷役の効率化について理解を得、今後、継続して意見交換を行うことで中国側と意見が一致した。

  5. 外国人国際クーリエ事業者に対する中国国内における扱いについて

     中国においてクーリエサービスに関する新たな通知が発出されたことに伴い、中国における外国人国際クーリエ事業者の行うことのできる業務範囲が不明確であったため、国家郵政局に対して説明を求めたところ、信書及び公の文書以外のものについては、中国郵政法に基づく委託手続を経れば、現状どおりサービスを提供することができることを確認した。
     また、我が国事業者に係る委託手続の早期完了を要請した。

  6. 協議の継続について

     NVOCCを含めたフレイトフォワーダーサービス分野について、日中の当局間で今後とも継続的に協議を行い、広く意見交換を行っていくことで中国側と意見が一致した。

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