国土交通省
 不動産鑑定評価基準等の改正について
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平成14年7月3日
<問い合わせ先>

土地・水資源局地価調査課

(内線30362、30323、30322)

電話:03ー5253ー8111(代表)


 

  1. 不動産鑑定評価基準とは
    • 我が国の不動産鑑定評価に係る法制度の発足とともに昭和39年に制定
    • 不動産鑑定評価の拠り所となる統一的基準であり不当鑑定の判断根拠となるもので、最近の改正は平成2年(不動産鑑定士等への事務次官通知)。

  2. 今回の改正の背景
     不動産の証券化等土地・建物一体の複合不動産の収益性を重視する取引が増大する中で、これに的確に対応する鑑定評価手法を確立する必要。

  3. 今回の改正までの検討経緯及び今後のスケジュール
    平成13年6月〜
      平成14年6月
      国土審議会土地政策分科会(根本二郎分科会長)の不動産鑑定評価部会(緒方瑞穂部会長)において、不動産鑑定評価基準の在り方について計13回審議
    平成13年12月〜
      平成14年1月
      土地政策分科会が取りまとめた同基準の改定骨子案についてパブリックコメントを実施
    平成14年6月14日   不動産鑑定評価基準の改定案について国土審議会より国土交通大臣に意見を提出
    平成14年7月3日   不動産鑑定評価基準等の改正について(国土交通事務次官通知)発出
    平成15年1月1日 改正後の不動産鑑定評価基準等の施行開始(平成14年内は周知期間)

  4. 改正の要点
    (1)収益性を重視した鑑定評価の充実
    • 複合不動産の個別性に着目し、毎期の収益の予測等からの収益還元について、詳細に説明する手法(DCF法)を導入
    • 収益力をより詳細に把握するための物件調査や市場分析の拡充・改善
    (2)鑑定評価の結果についての説明責任の強化
     価格決定の理由について、価格の決定過程や前提条件の説明を充実させ、正確でわかりやすい説明を一般化

  5. 主な改正点(PDF形式)

 

(参考)収益還元法についてPDF形式
(別添1)不動産鑑定評価基準PDF形式
(別添2)不動産鑑定評価基準運用上の留意事項PDF形式

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