国土交通省
 平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の
 移転のための関係法律の整備に関する法律の一部の
 施行期日を定める政令案について

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平成14年10月24日
<問い合わせ先>

土地・水資源局水資源部

水資源政策課

(内線31133)

電話:03ー5253ー8111(代表)


 

  1. 趣旨
     第154回国会において平成14年5月24日に成立し、平成14年5月31日公布された「平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律」の一部の施行期日を定めるものである。

  2. 概要
     「平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律」における水資源開発公団の主たる事務所の所在地を東京都から埼玉県へ移転する規定について、施行期日を平成14年11月5日(火)とする。
     なお、水資源開発公団の移転先は、埼玉県さいたま市(さいたま新都心)である。

  3. 閣議予定日
     平成14年10月25日(金)


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