国土交通省
 離島振興対策実施地域の指定を一部解除する件について
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平成14年3月27日
<問い合わせ先>

都市・地域整備局

 離島振興課(内線33133)

電話:03-5253-8111(代表)


 

   離島振興法では、本土と隔絶した特殊事情を有する離島の振興のための特別の措置を講ずることとしており、同法に基づき指定された離島振興対策実施地域において所要の施策が実施されています。一方、架橋等により本土との間に常時陸上交通が確保された場合は原則として指定解除を行うものとされています。
 今回、架橋により本土との常時陸上交通が確保された別紙の地域(山口県響灘諸島地域)において、離島振興法第2条第1項の規定に基づき、平成14年4月1日付で離島振興対策実施地域の指定を一部解除することとし、その旨、平成14年3月27日付官報により公示しました。


  (別紙)

離島振興対策実施地域から指定解除する地域の概要

 
地域名 県名 指定解除地域 面積
(km2)
H12国調
人口(人)
指定解除
施行日
備考
響灘諸島 山口 豊浦郡豊北町角島 3.93 941 平成14年4月1日 第7次指定
昭和32年12月25日付総理府告示第509号により、
昭和32年12月23日付指定

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