平成14年5月27日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局市街地整備課 |
権利変換システム調整室(内線32752) |
電話:03-5253-8111(代表)
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.趣旨
この政令案は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市再開発法施行令その他の関係政令の規定について所要の整備等を行うとともに、同法の施行期日を6月1日とするものである。
.概要
- 都市再開発法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年3月31日法律第11号)の施行期日を平成14年6月1日とする。
- 都市再開発法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
ア.都市再開発法施行令の一部改正
- (1)
- 再開発会社が第二種市街地再開発事業を施行する場合における都市計画法の適用についての技術的読替えに関する規定を設ける。(第1条の6関係)
- (2)
- 再開発会社が定める事業計画又は規準の変更のうち、縦覧手続等を要しない軽微な変更について定める。(第4条関係)
- (3)
- 再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者が納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合の回数等の納付に関する事項については、再開発会社の規準にて定めることとする。(第22条の2関係)
- (4)
- 再開発会社が選任する審査委員の欠格事由を定める。(第22条の3関係)
- (5)
- 再開発会社が土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行する場合における都市再開発法の適用についての技術的読替えに関する規定を設ける。(第46条の15関係)
- (6)
- その他所要の改正を行う。(第2条、第2条の2、第3条及び第47条の2等関係)
イ.都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正
- (1)
- 資金の貸付けの対象に、都市構成上重要な河川の高規格堤防を追加する。(第3条関係)
- (2)
- 資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準及び当該事業に要する費用の範囲について定める。(第11条の2及び第11条の3関係)
- (3)
- 資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業の基準及び当該事業に要する費用の範囲について定める。(第11条の4及び第11条の5関係)
- (4)
- その他所要の改正を行う。(第6条等関係)
ウ.その他関係政令について所要の改正を行う。
.閣議決定予定日
平成14年5月28日(火)
(都市再開発法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案については財務省との共同請議)
都市再開発法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
都市再開発法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
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