平成14年5月27日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
まちづくり推進課(内線30612) |
電話:03-5253-8111(代表)
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.都市再生特別措置法の施行期日を定める政令案
都市再生特別措置法の施行期日を平成14年6月1日とする。
.都市再生特別措置法施行令案
- 都市再生特別措置法における公共施設として、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設を定めるものとする。
- 都市再生事業の事業区域の規模
- (1)
- 民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業の事業区域の最低規模は、1haとする。ただし、隣接又は近接して一体的に都市開発事業が施行され、これらの事業区域の面積の合計が1ha以上となる場合は、0.5haとする。
- (2)
- 都市計画等の特例の対象となる都市再生事業の事業区域の最低規模は、0.5haとする。
- 都市計画の決定等を提案することができる都市施設を以下のとおり定めるものとする。
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- 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
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- 公園、緑地、広場その他の公共空地
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- 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
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- 河川、運河その他の水路
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- 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
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- 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
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- 防水、防砂又は防潮の施設
- その他所要の措置を講じるものとする。
.都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
都市再生特別地区の創設に伴う建築基準法施行令等の関係政令の整備等を行うものとする。
.閣議決定予定日
平成14年5月28日(火)
(「都市再生特別措置法の施行期日を定める政令案」については内閣官房と、「都市再生特別措置法施行令案」については内閣官房及び財務省と、「都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」については財務省と共同請議)
都市再生特別措置法の施行期日を定める政令案
都市再生特別措置法施行令案
都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
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