国土交通省
 「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案」について
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平成14年5月30日
<問い合わせ先>

都市・地域整備局

  市街地整備課

  利変換システム調整室

 (内線32752)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 土地区画整理法施行令の規定の趣旨
     土地区画整理法第95条第1項では、社会福祉事業の用に供する施設の換地については、換地計画において、その位置、地積等に特別の配慮を払い、換地を定めることができることとされており、同法施行令第58条第3項第5号では、換地計画において、その位置、地積等に特別な配慮を払う施設として、国、地方公共団体又は更生保護事業法第45条の認可を受けて更生保護事業を営む者が同法の規定により行う更生保護事業の用に供する施設が規定されているところである。

  2. 改正の概要
     今般、更生保護事業法等の一部を改正する法律(平成14年法律第46号)の施行(平成14年5月29日公布・6月10日施行予定)に伴い、同法で規定する更生保護事業のうち、一時保護事業及び連絡助成事業については,認可制が届出制に改められることとなる。
     このため、土地区画整理法施行令第58条第3項5号の規定を整理するものである。

  3. 閣議決定予定日
     平成14年5月31日(金)

土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案要綱PDF形式
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令PDF形式
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文PDF形式
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案参照条文PDF形式

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