平成14年5月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
市街地整備課 |
利変換システム調整室 |
(内線32752) |
電話:03-5253-8111(代表) |
今般、更生保護事業法等の一部を改正する法律(平成14年法律第46号)の施行(平成14年5月29日公布・6月10日施行予定)に伴い、同法で規定する更生保護事業のうち、一時保護事業及び連絡助成事業については,認可制が届出制に改められることとなる。
このため、土地区画整理法施行令第58条第3項5号の規定を整理するものである。
平成14年5月31日(金)
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案要綱
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文
土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案参照条文
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