平成14年3月27日 |
<問い合わせ先> |
河川局砂防部保全課 |
(内線36232) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
「河川・ダム・海岸・砂防などの施設に係る安全利用点検の実施について」平成14年3月8日にお知らせしたところですが、砂防設備の安全利用点検の実施について、別添資料のとおり実施することとなりましたのでお知らせします。
(概要)
北海道開発局 建設部長
各地方整備局 河川部長
沖縄総合事務局 開発建設部長
都道府県 土木主管部長 宛て
国土交通省河川局砂防部保全課長
砂防設備の安全利用点検の実施について
砂防設備を整備する地域は、元来良好な自然環境が残され、優れた景観に恵まれている渓流等が多く、水と緑豊かな貴重な空間であることから、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されている。このため、砂防事業においては、地域の状況に応じて、親水護岸等の整備を行っており、砂防設備の一般利用者が増加するとともに利用形態も多様化してきている。
このようなことから、砂防設備の一般利用者には、自己責任による安全確保に心がけていただくことが重要であるとともに、砂防設備管理者等においては、従来より設備管理の観点から砂防設備の点検に努めているところであるが、可能な限り砂防設備の利用者の立場での安全性確保という視点を砂防設備の点検に取り入れていくことが重要である。
ついては、砂防設備の一般利用が本格化する時期までに、別添「砂防設備の安全利用点検に関する実施要領」に基づき、各工事事務所等ごとに安全利用点検に関する「安全利用点検実施計画」を定め、点検を実施するよう措置されたい。
なお、管理協定を締結している貴管内の高水敷を利用した公園等の管理者等に対しても、必要に応じて安全利用点検が実施されるよう、上記の趣旨を周知し点検の実施を要請されたい。
※都道府県宛ての場合は、下線部を「実施されるようお願いする」「の要請をお願いする」とする。
砂防設備の安全利用点検に関する実施要領(案)
(目的)
第1条 この実施要領は、親水護岸等の砂防設備の利用者が増加すると予想される時期までに行う、安心して砂防設備を利用していただくという観点による点検(以下「安全利用点検」という。)に関して必要な事項を定め、砂防設備の安全な利用に資することを目的とする。
(適用)
第2条 この実施要領は、第5条に定める設備を対象として、砂防設備管理者若しくは直轄工事区域にあっては当該区域を所管する工事事務所長(以下「砂防設備管理者等」という。)が実施する安全利用点検に適用する。
(安全利用点検実施計画)
第3条 砂防設備管理者等は、安全利用点検の実施にあたっては、あらかじめ第4条の内容を記載した安全利用点検実施計画(以下「実施計画」という。)を工事(土木)事務所等ごとに策定し、点検を実施するものとする。
(安全利用点検実施計画の項目)
第4条 実施計画の策定にあたっては、次条から第7条に定める次の各号の項目を定めるものとする。
一 対象設備
二 安全利用の点検項目
三 実施時期
(対象設備)
第5条 安全利用点検の対象となる設備は、次の各号に掲げる区域及びその周辺区域(水際を含む)に存する砂防設備(親水護岸、遊砂地、高水敷、低水護岸、砂防えん堤、床固工、帯工、導流堤等)とする。
一 水辺の楽校プロジェクト等により、水辺に親しむ利用等を目的として砂防設備管理者等が設備を設置した区域
二 水辺に親しむ利用等を目的として砂防設備管理者等が設備を設置した区域ではないが、水辺に親しむ利用等が日常的に見られる区域
(安全利用の点検項目)
第6条 砂防設備管理者等は、対象設備の利用状況及び危険の発生する可能性を勘案して、安全利用の点検項目を定めるものとする。
2 安全利用点検は、利用者の人命に重大な危険を生じさせない観点から、前項に定める項目について、目視又は指触若しくは簡易な計測によって行うものとする。
(実施時期)
第7条 砂防設備管理者等は、砂防設備の利用者が増加すると予想される時期までに、安全利用点検を実施するものとする。
(利用者の視点)
第8条 砂防設備管理者等は、安全利用点検の実施にあたっては、利用者の視点を取り入れるものとし、管理協定を締結している高水敷を利用した公園等の管理者等がいる場合については、情報交換を行うなど連携して点検を実施するものとする。
(安全利用点検に基づく措置)
第9条 砂防設備管理者等は、安全利用点検の結果、対象設備の利用者に対する重大な危険又は支障があると認める場合は、次のような措置を講じるものとする。
一 応急措置
対象設備への立ち入りの制限等、危険を回避する応急措置を実施し、併せてその旨を一般に周知する。
二 詳細点検
目視点検等では不十分と認める場合は、対象設備の詳細点検を実施する。
三 対策検討及び実施
点検の結果、対策が必要な箇所と認める場合には、対策手法等について検討し、適切な対策を実施する。
(公表)
第10条 砂防設備管理者等は、安全利用点検の概要について公表するものとする。
(記録の作成)
第11条 砂防設備管理者等は、安全利用点検の結果を記録するものとする。
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