国土交通省
 一級河川における発電水利使用の許可期間について
 
〜一定期間を経過しているものを中心に、許可期間を短縮〜
ラインBack to Home

平成14年11月27日

<問い合わせ先>

河川局
 水政課水利調整室

(内線35252)

 河川環境課流水管理室

(内線35472)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 趣旨

  1.  河川法第23条に基づく水利使用の許可を受ける場合の許可期間については、旧河川法時代の実態(通常30〜50年)を踏まえ、現行河川法の施行通達(昭和40年6月29日付け河川局長通達)別添第1の標準水利使用規則において、「原則として、発電のためにする水利使用についてはおおむね30年、その他の水利使用についてはおおむね10年」と規定されています。

  2.  しかしながら、河川法制定から35年以上が経過し、社会経済情勢の変化や国民の多様なニーズに対する即応が求められる現代においては、河川環境の保全等公益上の見地から、一定の期間ごとに、公水としての河川水の利用のあり方について再検討する必要性が極めて高くなっています。特に発電水利使用の許可期間については、30年という期間が長過ぎるのではないかとの地元など各方面からの批判が強まっているところです。

  3.  そこで、このたび、「おおむね30年」の原則の取扱いについて、一級河川においては、当初許可から一定期間を経過しているものを中心に、原則に当てはまらない(許可期間を短縮する)ものを類型化して示すこととし、当面、これに基づき水利使用の許可を行っていくこととしたところです。


【参考】

「おおむね30年」の原則に当てはまらないものの概要

類型 許可期間
当初許可から一定期間を経過しているもの 当初許可から90年を経過 10年
71年以上90年未満 次期更新が当初許可から100年となるよう短縮
ダム検査規程(昭和43年2月17日建設省訓令第2号)に基づく定期検査の結果、特に改修が必要と判断されたもので、当該改修を了していないもの 改修が終了するまでの期間
河川環境との整合性を確認する必要があるもの 河川環境の改善に向けた取組が合意された場合 合意内容に設定された効果の検証期間
合意したものの、放流量が決まらない場合 合意形成を図るための調整期間
(1〜5年)
従属発電であるもの 主たる水利権に許可期間の定めのあるもの 主たる水利権と同一期間
主たる水利権に許可期間の定めのないもの 10年
再開発、水没等による水利使用内容の変更及びその時期が確定しているもの 水利使用内容の変更が予定されている日の属する年度の3月末日まで
砂防ダムを利用した発電で、堆砂により安定的な取水の継続が担保できないもの 10年
個人による発電で、事業遂行能力及び信用等、実行の確認が必要なもの 10年
都道府県知事の意見によるもので、ここに掲げる類型に該当するもの 各類型に対応する許可期間

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport