国土交通省
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正す
 る法律案について
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平成14年3月14日
<問い合わせ先>

住宅局建築指導課

(内線39517)
TEL:03-5253-8111(代表)

1.趣旨
 京都議定書をめぐる内外の情勢にかんがみ、近年、エネルギー需要の増加傾向が著しいオフィスビル、大規模小売店、ホテル、病院等の業務部門等におけるエネルギーの使用の合理化に向けた措置の強化を図るため、特定建築物の省エネルギー措置の届出を義務付ける等所要の措置を講ずる。

2.概要

 (国土交通省関係の概要)

  1. 特定建築物の新築・増改築時の省エネルギー措置の届出の義務付けの創設
     特定建築物(2千u以上の住宅以外の建築物)の建築主は、当該特定建築物の省エネルギー措置(建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置)に関するものを所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長等)に届け出なければならないものとする。

  2. 指導及び助言に関する権限等の委譲
     建築主に対して、住宅を除く建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる権限等を国土交通大臣から所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長等)に委譲する。

<参考>
(経済産業省関係の概要)

  1. 第一種エネルギー管理指定工場の対象拡大
     大規模工場に限定されていた対象範囲を大規模オフィスビル等へも拡大。
     第一種エネルギー管理指定工場:年間のエネルギー使用量が3,000kl又は1,200万kWh以上で、エネルギー管理者の選任、中長期計画の提出、定期報告等が課せられる。

  2. 第二種エネルギー管理指定工場についての定期報告
     エネルギーの使用等の状況に関し、従来の記録義務に代えて主務大臣へ定期的に報告。
     第二種エネルギー管理指定工場:年間のエネルギー使用量が1,500kl又は600万kWh以上で、エネルギー管理員の選任等が課せられる。

3.閣議決定予定日
   平成14年3月15日(金)


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