平成14年3月15日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39428) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
○このような状況の下で、住宅整備の観点からは、特に都市部を中心として居住者が増加している共同住宅における高速・超高速インターネットアクセスの円滑化を図ることが重要な課題となっているところ。
○共同住宅の情報化に際しては、多様な主体が様々な局面で関わることから、共同住宅の建設・供給に関わる関係者が共通に配慮すべき事項を明確にすることが必要。
○このため、国土交通省として、情報化社会に対応した住宅政策を推進する観点から、共同住宅における高速・超高速インターネットアクセスの円滑化を目的として、総務省及び経済産業省の協力の下に、新築共同住宅の情報化に際しての基本的な考え方を、「インターネットアクセスの円滑化に向けた新築共同住宅情報化標準」として別紙のとおり策定。
○策定にあたっては、委託に基づき(財)ベターリビングに設置した住宅IT化標準策定調査委員会(委員長:松下温慶応大学教授)における検討を踏まえた。
○本日付けで都道府県、政令市、都市基盤整備公団、住宅金融公庫、その他関連団体等あてに本標準の策定について通知。
○適用範囲
分譲及び賃貸の新築共同住宅において、常時接続による高速・超高速インターネットアクセス環境を享受できるよう、住棟内ネットワーク配線を通じた接続環境を住棟あるいは団地単位で整備する場合を対象。
なお、この標準は、新築共同住宅の情報化に際しての基本的な考え方等を示すものであり、建築主、居住者等に対し、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。
○標準
(1)電気通信設備の仕様
団地敷地内へのアクセスライン、住棟内ネットワーク、住戸内ネットワークを構成する機器、配線及び附属設備からなる電気通信設備は、共同住宅の建設地の情報通信基盤の整備状況を踏まえつつ、定額での常時接続の確保など利用のしやすさに配慮されたものであること。また、住棟内及び住戸内ネットワークを構成する機器等については、将来における機能更新への対応が容易なものであること。
(2)サポート体制等
居住者が円滑にインターネットを利用できるよう、必要なインターネット接続サービスや適切なサポート体制等が整えられたサービスが選択されていること。
(3)管理
安定したインターネット接続環境が維持され、さらに将来の更新が円滑に実施されるよう、日常の維持管理、セキュリティ対策、分譲住宅における適切な規約の整備、電気通信設備の仕様情報の保管に十分配慮されていること。
(4)情報提供
分譲住宅や賃貸住宅の契約にあたり、入居予定者が電気通信設備や提供されるサービス内容の検討ができ、また入居後のインターネット利用が円滑に進むよう、広告、契約から引渡しまでの各段階での必要な情報が提供されること。
○公団住宅等及び市街地住宅の整備に係る諸事業において本標準を活用。
○平成14年度においては、既存集合住宅を含めたインターネットアクセスの円滑化に向けた共同住宅情報化標準として拡充するとともに、改修のための合意形成マニュアル等を作成。
【参考資料】
〈この件に関する問合せ先〉
インターネットアクセスの円滑化に向けた新築共同住宅情報化標準
(2)この標準は、常時接続による高速・超高速インターネットアクセス環境を享受できるよう、住棟内ネットワーク配線を通じた接続環境を住棟あるいは団地単位で整備する場合を対象とする。
(3)この標準は、新築共同住宅の情報化に際しての基本的な考え方等を示すものであり、建築主、居住者等に対し、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。
(4)この標準は、情報化技術の進歩に合わせ随時見直すものとする。
(1)電気通信設備の仕様
団地敷地内へのアクセスライン、住棟内ネットワーク、住戸内ネットワークを構成する機器、配線及び附属設備からなる電気通信設備は、共同住宅の建設地の情報通信基盤の整備状況を踏まえつつ、定額での常時接続の確保など利用のしやすさに配慮されたものであること。また、住棟内及び住戸内ネットワークを構成する機器等については、将来における機能更新への対応が容易なものであること。
(2)サポート体制等
居住者が円滑にインターネットを利用できるよう、必要なインターネット接続サービスや適切なサポート体制等が整えられたサービスが選択されていること。
(3)管理
安定したインターネット接続環境が維持され、さらに将来の更新が円滑に実施されるよう、日常の維持管理、セキュリティ対策、分譲住宅における適切な規約の整備、電気通信設備の仕様情報の保管に十分配慮されていること。
(4)情報提供
分譲住宅や賃貸住宅の契約にあたり、入居予定者が電気通信設備や提供されるサービス内容の検討ができ、また入居後のインターネット利用が円滑に進むよう、広告、契約から引渡しまでの各段階での必要な情報が提供されること。
基本的な情報の提示
住宅供給の各段階において、必要な情報が提供されること。その際、情報内容については初心者等にわかり易いよう配慮されていること。
広告段階
a. アクセスラインの帯域保証の有無、最大伝送速度(アクセスラインの帯域を居住者で分け合う場合、世帯数等の使用条件があわせて明示されること。)
b. 住棟内ネットワーク方式及び最大伝送速度
c. 料金体系(定額料金の中でのサービス内容、追加料金により利用できるオプションサービスの内容等を明示すること)と料金の徴収方法
契約段階
a から c に加え
d. アクセスラインの種類及び電気通信事業者名、インターネット接続サービスを行う電気通信事業者名
e. 住棟内及び住戸内ネットワークに係る電気通信設備の拡張性について配慮した事項(分譲住宅の場合)
f. 電気通信設備のセキュリティ対策の内容
入居説明、引渡し段階
a から f に加え
g. インターネット接続サービスを利用するまでの手続き
h. ヘルプデスク(問合せ窓口)の連絡先等
i. ネットワーク機器の仕様
その他
契約から引渡しまでに、技術の進歩等により電気通信設備の仕様等が変更される可能性がある場合、契約段階で変更の可能性のある旨が可能な限り明示されていること。また、変更された場合は入居説明、引渡し段階において、変更箇所とその内容についての情報が提供されること。
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