国土交通省
 「移動円滑化建築設備等に関する提案募集」の結果について
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平成14年4月8日
<問い合わせ先>

住宅局建築指導課

(内線39516)
TEL:03-5253-8111(代表)
<提案審査実施事務局>

財団法人ベターリビング

  研究企画部

TEL:03-5211-0561

 

 急速な人口の高齢化や障害者数の増加が進行する中で、高齢者、障害者をはじめとする全ての人が利用しやすい建築物の整備を進めることが求められています。障害の有無、年齢、性別等に関わらず誰もが使いやすいユニバーサルデザインの観点から建築物の整備を推進するためには、特に既存建築物のバリアフリー改修等に際して新しい技術・設備機器等の活用が必要とされてきています。
 このような状況を踏まえ、ハートビル法第13条の規定(※)に基づき、建築物及び建築敷地内における高齢者、障害者等の移動円滑化に資する移動円滑化建築設備等の開発・設計・実用化・活用を推進するための取組みの一環として、(財)ベターリビングを事務局として実施した「移動円滑化建築設備等に関する提案募集」については、この度、その審査を終えました。

 (※)ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)第13条国は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 応募90提案の中から、51件を選定提案とし、15件を保留提案(選定提案となりうる要素を持ち合わせているものの、現段階において建築基準法上の技術的判断が確定できないもの)としました。選定提案は別紙1(PDF形式)のとおりです。
 本提案募集は、「移動円滑化建築設備等提案募集実行委員会(委員長 野村歡 日本大学理工学部建築学科教授)において、建築物及び建築敷地内における高齢者、障害者等の移動円滑化に資する昇降機、音声情報システム等の「移動円滑化建築設備等」を利用者が特定されないパブリックユース品と利用者が特定されるパーソナルユース品に区分した上で、ユニバーサルデザイン的な観点で優れた要素を備える移動円滑化建築設備等を選定したものです。応募提案についての審査は、同委員会により、募集条件に基づき厳正に行われました。委員長による全体講評は別紙2のとおりです。また、募集・選定の経緯は下記のとおりです。
 なお、国土交通省としては検討内容等を踏まえ、誰もが利用しやすいパブリックユース品や様々な要請に対応可能なパーソナルユース品等のガイドライン及び選定提案の概要等をとりまとめ、公共建築等の施設整備主体、機器等の供給主体、施設の利用主体等に広く紹介していく予定です。

 

  1. 募集要項発表
      平成13年10月2日

  2. 応募図書提出
      平成13年10月9日から12月31日まで

  3. 審査結果発表
      平成14年4月8日

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別紙2

全体講評

移動円滑化建築設備等
提案募集実行委員会
委員長
日本大学理工学部教授
           野村 歡

 

 本提案募集は、使いやすい寸法・形状、分かりやすい表示、操作性、安全性、維持管理の容易さ等の点で優れた移動円滑化建築設備等の開発・活用を推進することを目的として実施されたものである。
 提案募集に対しては、90件という数多くの応募をいただいた。この分野に対する意識が高まっていることの表れであり、移動円滑化建築設備等の必要性、重要性が今後とも一層増していくことが広く認識されていることの表れともいえよう。

 応募提案は、開発段階のものから実用化段階のものまで様々であり、その分野も、「リフト」「エレベーター」「階段昇降機」「段差解消機」「スロープ」「視覚障害者用情報案内システム」「避難誘導システム」「出入り口」「手すり」「トイレ等」といった幅広い分野にわたっている。今回の応募提案全体を通しての傾向としては、実用化段階のものが多く、実績を既に積んでいるものが多く見られた点が上げられる。
 このような各分野にわたる広範かつ多数の提案を受け、「選定提案」としてもある程度幅広い分野について公表できることになった。

 「移動円滑化建築設備等提案募集実行委員会」は応募提案の厳密な審査を行ない、募集要綱の選定基準に照らして「選定提案」として51件を選定した。また、建築的措置に該当しないため提案募集の対象外とされたものや選定提案には至らなかったもののうち、移動の円滑化に大変有効な要素を有する又は特定の課題への対応上有効な側面を有すると認められるものは選定提案の概要を周知する際に併せて紹介することも予定している。
 なお今回、15件を「保留提案」としている。これらは昇降機関連分野の提案で選定提案となりうる要素を備えているものの建築基準法の改正に伴う関係基準の改訂等のスケジュールとの兼ね合い上適法性等の判断を留保せざるを得ないものであり、関係基準の改訂等がなされた段階にて審査の確定及び公表を予定している。
 最後に、提案された企業においては、選定されたことにより現状に満足してしまうことなく、今後の更なる開発・改良及び普及のために、一層の努力をされることを、また、国土交通省にはガイドライン、選定提案の周知等を通じユニバーサルデザイン等の観点から優れた建築設備等の活用を推進されるよう望みたい。

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