国土交通省
 建築基準法に基づく指定確認検査機関及び住宅品質確
 保法に基づく指定住宅性能評価機関に対する立入検査
 について
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平成14年10月11日
<問い合わせ先>

住宅局

指定確認検査機関関連

  建築指導課  (内線39538)

指定住宅性能評価機関関連

 住宅生産課  (内線39413)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1.  建築基準法に基づく指定確認検査機関及び住宅品質確保法に基づく指定住宅性能評価機関については、10月4日、日本イーアールアイ(株)に対して業務停止命令及び監督命令を行ったところであるが、他にも本件で見られたような、1補助員に検査を実施させていないか、2補助員をその者が関係する住宅の評価の業務に従事させていないか、を調査するため、国の指定に係る他の指定確認検査機関(19機関、うち指定住宅性能評価機関を兼ねるもの16機関)に対し、9月30日に建築基準法及び住宅品質確保法に基づく立入検査を実施した。

  2.  立入検査の結果、次の3機関については、建築基準法違反があったため、本日、それぞれ関東地方整備局長及び近畿地方整備局長が業務停止命令等を行った(詳細は別紙1、2参照)。

    機関名 違反の内容 命令の内容
    (株)住宅性能評価センター(※1) 補助員に検査を実施させていた(建築基準法) 業務停止1か月・監督命令(建築基準法)
    (株)確認検査機構アネックス(※2) 補助員に検査を実施させていた(建築基準法) 業務停止1か月・監督命令(建築基準法)
    (株)京都確認検査機構(※2) 補助員に検査を実施させていた(建築基準法) 業務停止1か月・監督命令(建築基準法)

     ※1は関東地方整備局長、※2は近畿地方整備局長の指定に係る機関

  3. また、次の機関については、建築基準法上の不備が認められたため、本日、国土交通大臣が監督命令を行った。

    機関名 不備の内容 命令の内容
    (株)西日本住宅評価センター 帳簿に正確ではない記載をしていることが認められた(建築基準法) 監督命令(帳簿の是正とそのための措置)(建築基準法)

  4.  他の15機関については、建築基準法及び住宅品質確保法に関し、上記のような問題は認められなかった。


別紙1:建築基準法に基づく指定確認検査機関に対する業務停止命令等について(国土交通省関東地方整備局)PDF形式
別紙2:建築基準法に基づく指定確認検査機関に対する業務停止命令等について(国土交通省近畿地方整備局)PDF形式

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