平成14年11月7日 |
<問い合わせ先> |
住宅局市街地建築課 |
(内線39613) |
都市・地域整備局
都市計画課 |
(内線32682) |
市街地整備課 |
(内線32752) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的・機動的な建築・都市計画制限を行うため、本年7月5日に、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)が成立したところであるが、その施行に必要な関係政令の規定の整備等を行うとともに、同法中公布後6か月以内に施行するものとされている規定の施行期日を原則として平成15年1月1日とするものである。
.概要
- 建築基準法施行令の一部改正
- (1)
- 第二種中高層住居専用地域等内において、地下貯蔵槽により第一石油類等を貯蔵する建築物であって、その容量の合計が5万リットルを超えるものについて建築することができるものとする。
- (2)
- 確保される採光、通風等の指標として天空率を定義する。
- (3)
- 各種高さ制限を適用しない建築物の基準等として、当該建築物の天空率が各種高さ制限に適合するものとして想定する建築物の天空率以上であること等を定めるとともに、天空率を算定する位置を定める。
- (4)
- 法第52条第7項に規定するその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の上限の数値の算出方法並びに当該建築物が有する空地の規模、道路に接して有効な部分の規模及び敷地面積の規模(住居系の用途地域においては1,000m2等)を定める。
- (5)
- 一団地等内に特定行政庁の許可を得て建築物を建築する場合に必要となる一団地等内の空地の規模及び一団地等の規模(低層住居専用地域においては3,000m2等)を定める。
- 都市計画法施行令の一部改正
- (1)
- 住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画の廃止と再開発等促進区等の創設に伴い、地区計画等に定める事項のうち都道府県知事の同意を要するものについて、所要の改正を行う。
- (2)
- 都市計画の決定等の提案をすることができる土地の区域の規模として0.5ヘクタールを定めるものとするとともに、特に必要があると認められる場合には、都道府県等は、条例で、0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲内で規模を別に定めることができるものとする。
- (3)
- 地区計画について、高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画の創設等に伴う所要の改正を行う。
- 都市再開発法施行令の一部改正
- (1)
- 再開発地区計画の廃止に伴う所要の改正を行う。
- (2)
- 施行者が土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行する場合における技術的読替えについて所要の改正を行う。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の一部改正
沿道地区計画について、沿道再開発等促進区の創設等に伴う所要の改正を行う。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正
防災街区整備地区計画について、公共施設の整備を誘導する防災街区整備地区整備計画の創設等に伴う所要の改正を行う。
- その他所要の改正を行う。
.閣議決定予定日
平成14年11月8日(金)
<参考資料>
- 各種高さ制限により確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が確保される建築物について、当該制限を適用しない(建築基準法第56条第7項関係)
現行の道路高さ制限の適用例
(住居系用途地域の場合) |
本制度により建築が可能となる建築物の例 |
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(図1−1) |
(図2−1) |
b点における天空図 |
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(図1−2) |
(図2−2) |
- 確保される採光、通風等の程度の指標として天空率を採用する。
(建築基準法施行令第135条の5関係)
―上の図における天空率は、天空図中の全面積に占める空の割合で表示される。
- 各種高さ制限を適用しない建築物の基準は、建築しようとする建築物の天空率が各種高さ制 限に適合するものとして想定する建築物の天空率以上であることとする。
(建築基準法施行令第135条の6、第135条の7及び第135条の8関係)
―上の図においては(図2−1)の建築物の天空率が(図1−1)の建築物の天空率以上であるため、(図2−1)の建築物には道路高さ制限が適用されず、建築が可能となる。
- 天空率の算定位置は、例えば道路高さ制限を適用しない建築物の場合、敷地の両端の道路を 挟んで向かい側の位置及び当該位置間の距離に応じて設定する点とする。
(建築基準法施行令第135条の9、第135条の10及び第135条の11関係)
―上の図における天空率の算定位置は、a、b及びcの3点となる。
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