国土交通省
 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日
 を定める政令案」、「マンションの建替えの円滑化等に関す
 る法律施行令案」及び「住宅金融公庫法施行令の一部を
 改正する政令案」について
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平成14年12月5日
<問い合わせ先>

住宅局
 住宅政策課 

(内線39253)

 市街地建築課

(内線39643)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨
 今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、本年6月19日に、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)が公布されたところであるが、その施行に必要となる施行令の制定等を行うとともに、同法の施行期日を平成14年12月18日とするものである。

2.概要

  1. マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令案
     (1)
     組合の理事等の解任の請求及び解任の投票について、その公正さを確保するための手続について定めるものとする。
     (2)
     定款の変更に関する特別議決事項として、施行マンションの変更、参加組合員に関する事項の変更等を定めるものとする。
     (3)
     施行再建マンションの区分所有権の価額及び敷地利用権の価額並びに施行再建マンションの部分の家賃の額の確定方法について定めるものとする。
     (4)
     賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃を減額する額、市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の市町村に対する補助金の額及び移転料の支払に要する費用に係る国の市町村に対する補助金の額について定めるものとする。

  2. 住宅金融公庫法施行令の一部を改正する政令案
     住宅金融公庫による貸付けの対象となる耐火建築物等の敷地面積要件を、マンションの建替えの円滑化等に関する法律に規定する施行再建マンションで住宅金融公庫が主務大臣の認定を受けたものにあっては、300m2以上とする。

3.閣議決定予定日
 平成14年12月6日(金)


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