国土交通省
 既存住宅に係る住宅性能表示制度の開始について
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平成14年12月17日
<問い合わせ先>

住宅局住宅生産課

(内線39427)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通大臣は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「住宅品確法」という。)に基づく住宅性能表示制度に関して、平成14年12月17日付けで、既存住宅の性能評価を行う指定住宅性能評価機関として17機関(別紙参照)の指定を行った。これにより、既存住宅に係る住宅性能表示制度が全国一斉に開始されることになる。
 なお、新築住宅の性能評価を行う指定住宅性能評価機関として既に指定している84機関を合わせると合計で88機関となる。

<参考>

  1. 既存住宅に係る住宅性能表示制度の概要
     既存住宅の売買、リフォーム、維持管理等に際して、消費者の判断の目安となる情報が提供されるよう、既存住宅の現況・性能に関して専門家が客観的な検査・評価を行う制度である。

    (1)検査・評価の対象
     全ての既存住宅(住宅品確法上の「新築住宅」以外の住宅をいう。)とする。
     注:新築住宅・・・新たに建設された住宅で人の居住の用に供されたことがなく、工事完了の日から1年を経過していない住宅

    (2)評価主体
     住宅品確法に基づき、指定住宅性能評価機関が建設住宅性能評価として実施する。

    (3)検査・評価に係る手続き
    1申請者による申請
     検査・評価の申請者(売り主、買い主、仲介業者等)が必要書類を添付して指定住宅性能評価機関に申請を行う。
    2指定住宅性能評価機関による検査・評価(建設住宅性能評価)
     指定住宅性能評価機関が、評価方法基準に基づき、書類の確認、現場での住宅の検査・評価を実施する。
    3現況検査・評価書の申請者への交付
     住宅品確法に基づく建設住宅性能評価書として、「現況検査・評価書」を申請者に交付する。

    (4)指定住宅紛争処理機関による紛争処理サービスの提供
     現況検査・評価書の交付を伴って行う住宅の売買契約の当事者は、当該契約に係る紛争の処理を指定住宅紛争処理機関に申請できる。

  2. これまでの経緯
    平成14年5月
     既存住宅に係る住宅性能表示制度に係る日本住宅性能表示基準、評価方法基準の変更案等について意見公募を実施

    平成14年7月11日
     社会資本整備審議会(建築分科会)において日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の変更を議決

    平成14年8月20日
     既存住宅に係る住宅性能表示制度の実施のための諸規定(日本住宅性能表示基準の変更等)の公布・施行

    平成14年8月下旬~
     既存住宅に係る評価員講習会の実施

    平成14年10月下旬~
     既存住宅に係る紛争処理委員研修の実施

    平成14年12月17日
     既存住宅の性能評価を行う指定住宅性能評価機関の指定
     既存住宅に係る住宅性能表示制度の開始

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