平成14年12月19日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39517、39519、39563) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する規制を導入するため、本年7月12日に、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)が公布されたところであるが、その施行に必要な関係政令の規定の整備等を行うとともに、同法中公布後1年を超えない範囲内において施行するものとされている規定の施行期日を平成15年7月1日とするものである。
.概要
<参考資料>
シックハウス対策に係る住宅のタイプ別の対応方法の例
(注)以下の対応方策は、改正建築基準法施行令に基づき今後定めるの告示案の内容を含んでいる。
一戸建て住宅
次の〜の対策が必要。
共同住宅の住戸
次の〜の対策が必要。
※伝統家屋(土壁真壁造でサッシを用いないもの)等については、内装仕上げの面積制限(対策T)のみを適用する。
※JIS,JASで整備を予定しているE0,Fc0の上位規格の建材については、内装仕上げの面積制限の対象から除外する。
※E2,Fc2及び無等級の建材については、内装仕上げ材への使用を禁止する。E1,Fc1の建材については、局部的な内装仕上げに限定する。
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