国土交通省
 「建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日
 を定める政令案」及び「建築基準法施行令の一部を改正す
 る政令案」について
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平成14年12月19日
<問い合わせ先>

住宅局建築指導課

(内線39517、39519、39563)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨
 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する規制を導入するため、本年7月12日に、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)が公布されたところであるが、その施行に必要な関係政令の規定の整備等を行うとともに、同法中公布後1年を超えない範囲内において施行するものとされている規定の施行期日を平成15年7月1日とするものである。

2.概要

  1. 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する技術的基準の整備
     (1)
     規制の対象とする化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
     (2)
     居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用を禁止する。
     (3)
     居室の種類及び換気回数等に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建築材料の面積制限を行うものとする。
     (4)
     居室には、一定の条件を満たす機械換気設備の設置を基本的に義務付けるものとする。

  2. 構造方法に関する技術的基準の合理化
     (1)
     鉄骨造の建築物の接合部について一定の性能を有する接合方法で、国土交通大臣の認定を受けたもの等について、現行の規定によるものと同等の扱いを行うものとする。
     (2)
     国土交通大臣が定める構造計算により安全性が確かめられた場合には、鉄筋コンクリート造の柱の主筋は帯筋と緊結することを要しないこととする。

  3. 避難施設に関する技術的基準の合理化
     風俗関連営業の用途に供する階については、原則として、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならないものとする。

  4. その他所要の改正
3.閣議決定予定日
 平成14年12月20日(金)


<参考資料>

シックハウス対策に係る住宅のタイプ別の対応方法の例
 (注)以下の対応方策は、改正建築基準法施行令に基づき今後定めるの告示案の内容を含んでいる。

1一戸建て住宅
 次の13の対策が必要。

シックハウス対策に係る住宅のタイプ別の対応方法の例(1)

2共同住宅の住戸
 次の13の対策が必要。

シックハウス対策に係る住宅のタイプ別の対応方法の例(2)

※伝統家屋(土壁真壁造でサッシを用いないもの)等については、内装仕上げの面積制限(対策T)のみを適用する。
※JIS,JASで整備を予定しているE0,Fc0の上位規格の建材については、内装仕上げの面積制限の対象から除外する。
※E2,Fc2及び無等級の建材については、内装仕上げ材への使用を禁止する。E1,Fc1の建材については、局部的な内装仕上げに限定する。


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