国土交通省
 鉄道災害発生時における緊急体制の再確認等について
 の通達について
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平成14年11月11日
<問い合わせ先>

鉄道局安全対策室

(内線40772)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 標記について、本日、別添のとおり各運輸局を通じ、全国の鉄軌道事業者に通達しましたのでお知らせします。
 なお、本件は、消防庁が各都道府県の消防機関に対し、「鉄道災害における安全管理体制の確保について」を通達することにあわせて実施しています。


国鉄技第117号
平成14年11月11日

北海道  運輸局鉄道部長あて(単名各通)
東北           〃
北陸信越        〃
関東           〃
中部           〃
近畿           〃
中国           〃
四国           〃
九州           〃

鉄道局安全対策室長

鉄道災害発生時の緊急体制の再確認等について

 平成14年11月6日、列車と接触し負傷した公衆を救助するため、線路内に立ち入った消防隊員2名が後続列車と接触し死傷するという大変痛ましい事故が発生した。
 鉄道災害発生時における救急体制については、平成13年11月6日付け国鉄技第82号により、消防機関からの消防救助活動に関する協議への対応等について遺漏なきよう通達したところであるが、今般の事故において救助作業中の安全確保が適切でなかったことに鑑み、貴局管内の鉄軌道事業者に対し、鉄道災害発生時の緊急体制を再確認し、二次災害防止のための安全管理を徹底するよう指導されたい。
 また、消防庁では、この事故に鑑み、各都道府県の消防機関に対し別紙のとおり通達されているので、適切に対応するよう併せて指導されたい。


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<参考>

国鉄技第82号
平成13年11月6日

各地方運輸局 鉄道部長殿

鉄道局 安全対策室長

鉄道災害発生時における救急体制について

 標記については、「緊急時における救急体制の整備について」(昭和47年12月22日付け鉄運第306号)により、運転事故発生時の救助、救急体制を整備するよう鉄軌道事業者を指導しているところであるが、今般、総務省消防庁救急救助課長より消防救助活動の高度化を図る観点から、鉄道災害に伴う消防救助活動への協力依頼があった。緊急時における救急活動は極めて迅速な行動が必要とされるため、平素からの準備が重要である。
 よって、今後、消防機関から鉄軌道事業者に対して消防救助活動に関する協議等の申し出があった場合には、これらの協議に応じるとともに、消防機関と協力し、鉄道災害発生時の救急・救助体制に遺漏なき措置を講じるよう、貴局管内の鉄軌道事業者を指導されたい。

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