国土交通省
 一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処
 分等の概要の国土交通省ホームページへの掲載について
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平成14年4月24日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41271)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成14年2月1日から需給調整規制の廃止を内容とした改正道路運送法が施行されたことにより、輸送の安全確保及び旅客の利便確保の観点からの事後チェックがより一層重要となります。このため、改正道路運送法の規定に基づく行政処分(乗合バスについては文書警告も含む)を受けた事業者についてはその概要を公表するとともに国土交通省ホームページへ掲載(3年間)することとしたのでお知らせします。

  1. 国土交通省ホームページのインフォメーション下に『●一般旅客自動車運送事業者(路線バス、貸切バス、ハイヤー・タクシー)の法令違反に対する行政処分等の状況』という項目があるのでそこをクリック(別紙1へ:PDF形式)
  2. 別紙1の『個別の事業者に対する行政処分等の状況はこちら』をクリック(別紙2へ)
  3. 別紙2は各地方運輸局等管内ごとになっていてそれぞれをクリックすると各地方運輸局等のホームページにリンクしており、管内の事業者に対する行政処分等の状況が閲覧できる。(様式例別紙3:PDF形式)

 また、車両使用停止10日車ごとに1点とする点数制を設け原則として50点で事業停止、80点で許可の取消しとすることにしていますが、20点を超える点数が付与された事業者は改めて各年度末ごとに事業者名及び処分状況の概要を公表するとともに国土交通省ホームページへ掲載することとします。(公表・ホームページ掲載は14年度末のものから開始。)

  1. 国土交通省ホームページのインフォメーション下に『●一般旅客自動車運送事業者(路線バス、貸切バス、ハイヤー・タクシー)の法令違反に対する行政処分等の状況』という項目があるのでそこをクリック(別紙1へ:PDF形式)
  2. 別紙1の『一般(路線バス、貸切バス、ハイヤー・タクシー)旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について(全国集計)』をクリ ック(別紙4へ:PDF形式(14年度末分から))
  3. 各地方運輸局等管内ごとの年度末集計及び20点超事業者の概要(別紙5:PDF形式)は、各運輸局等ごとのホームページから閲覧できる。(14年度末分から)

※沖縄総合事務局ホームページへのリンクについては、事情により暫くの間閲覧できま せんのでご承知願います。 

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