平成14年4月24日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局旅客課 |
(内線41271) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成14年2月1日から需給調整規制の廃止を内容とした改正道路運送法が施行されたことにより、輸送の安全確保及び旅客の利便確保の観点からの事後チェックがより一層重要となります。このため、改正道路運送法の規定に基づく行政処分(乗合バスについては文書警告も含む)を受けた事業者についてはその概要を公表するとともに国土交通省ホームページへ掲載(3年間)することとしたのでお知らせします。
また、車両使用停止10日車ごとに1点とする点数制を設け原則として50点で事業停止、80点で許可の取消しとすることにしていますが、20点を超える点数が付与された事業者は改めて各年度末ごとに事業者名及び処分状況の概要を公表するとともに国土交通省ホームページへ掲載することとします。(公表・ホームページ掲載は14年度末のものから開始。)
※沖縄総合事務局ホームページへのリンクについては、事情により暫くの間閲覧できま せんのでご承知願います。
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