平成14年6月4日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
(全般・バス関係) |
総務課 |
(内線41153) |
(トラック関係) |
貨物課 |
(内線41333) |
(DPF関係) |
技術安全部環境課 |
(内線42526) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、平成13年度より、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)等の導入に対する補助を実施しておりますが、これに加えて、今年度から、低公害バス・トラックに対する補助を実施することとし、新たに「低公害車普及促進対策費補助金交付要綱」を策定いたしました。
本補助制度は、依然として厳しい状況にある大都市部の大気汚染問題の解決を図るため、自動車NOx・PM法の対策地域の地方公共団体と協調して、バス・トラック事業者等による低公害バス・トラック、DPF等の導入に対する補助を行うものです(詳しくは参考資料をご覧下さい。)。
今後、地方公共団体において補助金交付要綱が策定された地域から、順次募集を開始することといたします。
【14年度予算額】
2,701百万円
【補助スキーム】
(参考資料)
低公害バス・トラックの導入補助について
自動車NOx・PM法の対策地域内に使用の本拠の位置を置く低公害バス又は低公害トラック(1)を一定台数導入(2)するバス・トラック事業者等(3)に対し、当該地域内の地方公共団体(4)と協調して、当該車両購入費の一部を補助(5)する。 |
トラック:単年度3台以上( 〃 )
トラック:一般貨物自動車運送事業者、第二種利用運送事業者、自動車リース事業者
※その他これらに準ずるものとして国土交通大臣が認定した者も対象となる。
ただし、低公害車とベース車両との価格差の1/2が限度
バス :通常車両価格との差額の1/2
トラック:CNG改造費の1/2
DPF、酸化触媒の導入補助について
自動車NOx・PM法の対策地域内に使用の本拠の位置を置く大型ディーゼル車(1)にDPF、酸化触媒(2)を一定基数導入(3)するバス・トラック事業者(4)に対し、当該地域内の地方公共団体(5)と協調して、当該装置装着費の一部を補助(6)する。 |
「粒子状物質低減装置の性能評価制度」において優良であると評価されたもの又は地方公共団体が認定したもの
単年度DPF換算導入基数6基以上又は単年度DPF換算導入率10%以上
(酸化触媒については、3基をもってDPF1基と換算する。)
一般乗合旅客自動車運送事業者、
一般貨物自動車運送事業者、第二種利用運送事業者
※その他これらに準ずるものとして国土交通大臣が認定した者も対象となる。
当該地域を有する都府県及び市町村(東京都特別区を含む)
DPF等購入費(装着費を含む)の1/4
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