国土交通省
 不適正な自動車検査についての国土交通省職員の
 処分について
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平成14年6月28日
<問い合わせ先>
自動車交通局総務課

(内線41323)

総合政策局複合貨物流通課

(内線41102、41122)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 関東運輸局等において発生した不適正な自動車検査については、6月21日に発表した通り全国で194人の検査担当職員が関与し、約990台の自動車が合格処分となっていたことが調査の結果判明したところですが、これを踏まえて、関係職員に対し、再度調査及び事情聴取等を実施するとともに、関係法令に照らし、車検に対する国民の信頼を失墜させた行為に対する処分の実施について検討を行ってきました。このたび、不適正な処理を実施した職員及びその関係監督職員に対し、厳正な処分を実施することに致しました。
 国土交通省としては、本件を重大に受け止め、二度とこのような事態が発生しないように厳正な処分を実施することにより、職員一人一人が自覚と責任を持つとともに、組織をあげて再発防止に努めて参ります。これによって不適正処理を根絶し、自動車検査の新たな再生を図り、国民の自動車検査に対する信頼を一日も早く回復できるよう、全力をあげて取り組んで参りたいと思います。

  1. 処分対象
     平成11年4月1日以降、関東運輸局及び中部運輸局管内の陸運支局及び 自動車検査登録事務所に所属し、不適正処理を実施した職員及び本省自動車 交通局、両運輸局、陸運支局等の監督職員

  2. 処分の基本的考え方
     不適正処理が大量で、多数の職員が関与し、組織全体として不適正処理が 常態化していた関東運輸局東京・神奈川陸運支局及び多摩自動車検査登録事 務所については管理職を中心に管理監督者としての職務を怠った等として重 く処分し、不適正処理が常態化とまでは言えないものの、相当数確認された 中部運輸局愛知陸運支局についても上記3支局等に準じて処分するととも  に、上記以外の支局等については不適正処理を行った行為に対し、現場の検 査官を中心に処分。
     今回のような事案が広範囲な支局等で長期にわたり発生しているにもかか わらず、状況を適確に把握し、適正な車検業務の実施を確保できなかった行 為に関し、管理監督者としての職務を怠った等として本省自動車交通局及び 関東・中部運輸局の監督職員を厳正に処分。

  3. 処分内容
     上記の考え方に沿って、関係法令等に照らし、以下の通り、関係職員合計 217名の処分を実施する。

    戒告   関東運輸局東京陸運支局長、神奈川陸運支局長等
                                  12名
    訓告   自動車交通局技術安全部長、関東運輸局整備部長、
    中部運輸局愛知陸運支局長等           17名
    厳重注意   自動車交通局長、関東運輸局長、中部運輸局長、
    関東運輸局東京陸運支局等の検査官等    188名
         

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