国土交通省
 道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車
 両の保安基準の細目を定める告示の制定について
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平成14年7月15日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 技術企画課、審査課

(内線42255)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

<自動車装置の相互承認の対象に7品目を追加!>
<追突事故防止対策のため、関係基準を強化!>
<基準の理解を容易にし、周知を徹底するため、細目を告示!>

  1.  国土交通省は、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等の一部改正を行うため本年1月にパブリックコメントの募集をし、頂いた意見等を3月に公表しており、今般これらの結果を踏まえ、次のとおり、保安基準等を改正いたしました。

  2.  自動車の構造基準の国際的な整合性を図るため、平成14年9月1日より、「車両等の型式認定相互承認協定(略称)」に基づく相互承認対象装置に7品目(5規則)の装置注1)を追加することとしました。今回の措置により、安全性等の向上のほか、自動車・同部品の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減、自動車ユーザーによる輸入車の選択肢の拡大等が、より一層図られることが期待されます。

  3.  これらの改正に伴い、最も交通事故件数の多い事故類型である追突事故の未然防止及び被害軽減を図るため、以下の内容について基準が強化されています。
      1
    ハイマウント・ストップランプ(補助制動灯)の乗車定員10人未満の乗用自動車への装備義務付け
      2
    貨物自動車用突入防止装置の車両総重量3.5トン(現行7トン)以上の貨物自動車への装備義務付け

  4.  今回の改正に係る保安基準(省令)については、基準の適用範囲、装備要件等の基本的事項のみを定めました。また、基準の細目については、改正前の保安基準に規定していた事項と関係通達において規定していた事項とを一体的に整理し、新たに「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」として制定しました。これらの措置に際しては、今回改正された部分を除き、原則として内容の変更を行わないことを前提としました。
     また、告示の構成については、
      1
    指定自動車等の新車時の基準
      2
    指定自動車等以外の自動車の新車時の基準
      3
    使用過程車の基準
     の3つに分けました。
     これらにより、基準の内容を一般のユーザー等に対し、より分かりやすく周知することとしています。
     なお、今回の改正に係る保安基準以外についても、安全規制強化に係る基準改正の機会等をとらえて早急に同様の措置を講じることとしています。

    注1)今回新たに相互承認の対象に追加する装置(7品目5規則)
    協定規則 装置(品目)
    11 ドアロック及びドア保持装置
    17 シート(ヘッドレスト付)
    シート(ヘッドレストなし)
    25 ヘッドレスト
    48 灯火器の取付け
    58 突入防止装置
    突入防止装置の取付け

    注2)今回の体系整理の対象となる保安基準の条項は、以下のとおり。

    第12条(制動装置),第13条,
    第18の2条(巻込防止装置等)※突入防止装置関係の条項のみ告示化を実施
    第22条(座席),第22の2条,
    第22の4条(頭部後傾抑止装置等),
    第32条(前照灯等),第33条(前部霧灯),第33の2条(側方照射灯),
    第34条(車幅灯),第34の2条(前部上側端灯),第35条(前部反射器),
    第35の2条(側方灯及び側方反射器),第36条(番号灯),第37条(尾灯),
    第37の2条(後部霧灯),第37の3条(駐車灯),第37の4条(後部上側端灯),第38条(後部反射器),第38の2条(大型後部反射器),第39条(制動灯),第39の2条(補助制動灯),第40条(後退灯),第41条(方向指示器),
    第41の2条(補助方向指示器),第41の3条(非常点滅表示灯),
    第42条(灯光の色等の制限),第50条(旅客自動車運送事業用自動車),
    第61条(制動装置),第62の3条(尾灯),第62の4条(制動灯),
    第63条(後部反射器),第63の2条(方向指示器),
    第67の2条(適用除外等)


(参考資料1)ハイマウント・ストップランプ・貨物自動車用突入防止装置PDF形式
(参考資料2)車両等の型式認定相互承認協定の概要PDF形式
車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目PDF形式

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