平成14年7月29日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部環境課 |
(内線42522、42523) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
自動車の排出ガスのうち、発がん性、気管支ぜん息、花粉症等の健康影響との関連が懸念されている粒子状物質(PM)による大気汚染状況は、依然として非常に厳しく、大都市の環境基準達成状況は、半分程度(52%)に留まっています。
このような状況を踏まえ、国土交通省は、平成15年10月から、これまでの排出ガス規制と比較し、PMでは約30%厳しい規制を導入することとしていますが、それよりもさらにPMの排出量が少ないディーゼル車の開発・普及の促進を図るため、超低PM排出ディーゼル車について認定し公表する制度を7月29日付けで創設し、9月1日から施行することとしました(詳細別添)。
【超低PM排出ディーゼル車のPM排出量(g/kwh)】
(別添)
超低PM排出ディーゼル車認定制度について
25万Kmの耐久走行を行った後、ディーゼル13モードで運行する場合に発生する粒子状物質(PM)の排出量が、平成15年規制75%低減レベルの場合は0.05(g/kWh)、平成15年規制85%低減レベルの場合は0.027(g/kWh)以下であり、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)及び窒素酸化物(NOx)の排出量が、平成15年規制に適合していること。
次表に基準値を示す。
PM | 75%低減レベル | 0.05 (g/kWh) |
85%低減レベル | 0.027(g/kWh) | |
CO | 2.22(g/kWh) | |
HC | 0.87(g/kWh) | |
NOx | 3.38(g/kWh) |
国土交通大臣は、認定された自動車ごとに次に掲げる項目について公表するものとする。
認定を受けた自動車に対してステッカーを貼ることとし、現在、そのステッカーのデザインを検討しているところ。
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