平成14年9月19日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部整備課 |
(内線42424)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
- 国土交通省は、平成14年10月1日からのカーエアコンに係るフロン回収・破壊法の施行に向けて、自動車ユーザーからカーエアコン付きの使用済自動車を引き取ったり、使用済自動車のカーエアコンからフロン類を回収している自動車分解整備事業者(整備工場)に対し、自動車整備振興会の協力を得てフロン回収・破壊法に関しての説明会を開催、「 第二種特定製品引取業者」、「第二種フロン類回収業者」の登録を積極的に行うよう指導しています。
- 自動車分解整備事業者の「第二種フロン類回収業者」については、特例措置に基づき国土交通省に申し出ることにより都道府県又は指定都市の登録を受けることができることになっています。
平成14年8月末現在の全国の運輸支局等での登録申請の受付状況は、10,165事業場となっています。(別添参照)
- 国土交通省としては、今後さらに多くの自動車分解整備事業者の登録を推進するため、社団法人日本自動車整備振興会連合会に対し協力を要請したところです。
別添「運輸支局別第二種フロン類回収業者登録状況一覧表」
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