国土交通省
 バス事業における飲酒運転の防止に係る緊急対策について
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平成14年10月7日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 総務課安全対策室

(内線41172)

 旅客課

(内線41232)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 去る10月5日に(株)千葉観光の運転者が酒気帯び運転で逮捕されるという事態が発生しました。
 飲酒運転の防止については、7月7日にジェーアール東海バス(株)、8月28日に神戸市交通局の運転者による酒気帯び運転が発覚したことから、7月24日、9月2日に(社)日本バス協会に通達を発出し、事業者に対する指導の再徹底を図ってきたところでありますが、これまでの2回にわたる酒気帯び運転の教訓が生かされず、また、現在、全国のバス事業者に飲酒運転防止対策の再点検を実施させるとともに、(社)日本バス協会において具体的な飲酒運転防止対策マニュアルの検討を行っている最中に三たびこのような事態が発生したことは痛恨の極みであります。
 従って、より一層強力に飲酒運転の防止を図るため、本日、(社)日本バス協会に、以下の対策を緊急に実施するよう通達しましたのでお知らせします。

  1.  アルコール検知器の活用等により、運転者が酒気を帯びていないかを確実に把握すること。

  2.  勤務開始前少なくとも8時間以上は飲酒しないことを運転者に徹底すること。なお、飲酒後の血中アルコール濃度の低下については、飲酒量、酒中アルコール濃度、体重及び肝機能等により異なるものであり、飲酒後8時間経過すれば必ず血中アルコール濃度が平常値に戻るということではないが、当面の一律の目安として少なくとも8時間以上とする。

  3.  出庫時、帰庫時の点呼を対面によらず電話等で行うことは旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条に違反することとなるので、夜間、早朝の出庫時においても、対面により確実に点呼を実施し、酒気帯びの有無を確認すること。

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