国土交通省
 「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」
 について
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平成14年12月5日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部整備課

(内線42422)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.改正の背景
 国土交通省においては、自動車整備技術の向上を図るため、道路運送車両法第55条の規定に基づいて、自動車整備士の技能検定を行っている。この技能検定では、その申請手数料を一律に3,100円(ただし、技能検定の学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格した者が同一の技能検定の申請(再申請)をする場合は2回を限り2,000円)としているところであるが、近年、全申請者に占める学科試験及び実技試験の全部免除を受ける者の割合が増加してきている(全申請者約49,000人のうちの約8割)ことから、このような者については、コストに見合った適正な手数料を徴収することとし、その負担を軽減する必要がある。

2.改正の概要

(1)手数料の改定
 
申請区分 学科試験 実技試験 現行の
手数料
改定後の
手数料
全申請者に占め
る割合(参考)
新規申請 受験 受験 3,100円 7,200円 7.1%
受験 免除 3,100円 7,200円 7.8%
免除 受験 3,100円 7,200円 0.4%
免除 免除 3,100円 2,450円 84.5%
再申請 免除
(過去合格)
受験 2回を限り
2,000円
7,200円※

 ※本政令の施行前に学科試験に合格していた者については、現行どおり。

(2)その他
 今般の改定により、一部の申請者にとっては、手数料の値上げとなるため、十分な周知期間をおく必要があること等から、本政令の施行期日を平成15年4月1日とする。

3.スケジュール(予定)
 閣議 平成14年12月6日(金)
 施行 平成15年 4月1日(火)


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