平成14年2月22日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員部船舶職員課 |
(内線45302、45339) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本日付けで、船舶職員法(昭和26年法律第149号)第23条の2に基づき、外国人船員(フィリピン人)を日本籍船における船舶職員(航海士、機関士)として下記のとおり119名承認した。
なお、外国人船員の承認は、平成12年1月を初回として通算で6回目であり、承認者数の累計は別紙のとおり515名(航海士252名、機関士263名)となっている。
記
職務 | 承認者数 |
一等航海士 | 21 |
二等航海士 | 14 |
三等航海士 | 23 |
小計 | 58 |
一等機関士 | 16 |
二等機関士 | 19 |
三等機関士 | 26 |
小計 | 61 |
合計 | 119 |
別紙
承認者数
平成14年2月22日現在
指定職務 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 累計 | |||
1月 | 7月 | 9月 | 2月 | 10月 | 2月 | ||
一等航海士 | 9 | 10 | 11 | 12(1) | 13(1) | 21 | 76(2) |
二等航海士 | 7 | 9 | 8 | 20 | 27 | 14 | 85 |
三等航海士 | 7 | 9 | 8 | 18 | 28 | 23 | 93 |
小計 |
23 | 28 | 27 | 50(1) | 68(1) | 58 | 254(2) |
一等機関士 | 9 | 8 | 8 | 14(1) | 16 | 16 | 71(1) |
二等機関士 | 9 | 11 | 7 | 23 | 26 | 19 | 95 |
三等機関士 | 7 | 10 | 10 | 14 | 31 | 26 | 98 |
小計 | 25 | 29 | 25 | 51(1) | 73 | 61 | 264(1) |
合計 | 48 | 57 | 52 | 101(2) | 141(1) | 119 | 518(3) |
注:既承認者の中で上級職として再度承認を受けた者がいるため、承認者の累計は518名であるが、実承認者数の合計は、515名である。( )は、再承認者数である。
(参考) | 承認試験実施期間 | 承認日 | |
平成11年度 | 第1回 | 12年1月17日〜1月20日 | 1月26日 |
平成12年度 | 第1回 | 12年6月26日〜6月29日 | 7月6日 |
第2回 | 9月18日〜9月21日 | 9月28日 | |
第3回 | 13年1月15日〜1月19日 | 2月2日 | |
平成13年度 | 第1回 | 13年9月17日〜9月21日 | 10月10日 |
第2回 | 14年1月28日〜2月1日 | 2月22日 |
(参考)
承認制度について
近年、外航海運においては、日本籍船の海外への移籍等による海外流出、いわゆるフラッキングアウトが著しく進行している。こうした中で、貿易立国である我が国が貿易物資の安定輸送を確保していくためには、外航海運の競争力を強化し、日本籍船の確保を図っていくことが重要な課題となっている。
このため、海運造船合理化審議会海運対策部会において、国際船舶制度の拡充等について、「国際船舶については、船長・機関長は日本人であることを原則とする混乗体制で運航できるよう、船長及び機関長以外の職についての外国人船員に対する海技資格の付与の方法等の実施に向けて検討を進める」よう平成9年に提言された。
平成10年に船舶職員法を改正し、船員の資格証明等に関する条約(STCW条約)締約国が発給した資格証明書を受有する者が、船舶職員として必要な経験、知識及び能力を有すると国土交通大臣(当時運輸大臣)が認め、その承認を受けたときには、海技従事者の免許を受けなくても船舶職員となることができることとした「承認制度」を創設し、平成11年5月から施行している。
承認にあたっては、必要な知識、能力の確認を行うため、あらかじめ承認試験を行うこととしており、本年1月28日から2月1日までフィリピンのマニラ市において試験を実施し、合格者について本日付けで国土交通大臣が承認を行ったものである。
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