国土交通省
 海上運送法施行令の一部を改正する政令案について
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平成14年6月3日
<問い合わせ先>
海事局国内旅客課

(内線43402、43453)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 背景
    1.  運輸関係の事業においては、平成8年12月に、人流・物流の全事業分野において、原則として、需給調整規制を廃止する方針を決定し、これまでに旅客鉄道、バス、タクシー、国内旅客船、国内航空、港湾運送事業について、需給調整を廃止したところである。これを受けて、地方支分部局の役割は地方ブロック単位で地域のニーズに即した総合的な行政を効果的に展開する点にあることから、これらの規制緩和に伴い、鉄道事業法等においては地方運輸局長への職権の委任の範囲を拡大したところである。

    2.  地方運輸局の業務のあり方については、その後さらに、業務執行能力の向上を図り、地方における行政需要に的確に対応した柔軟な業務展開、今後強化・重点化すべき業務への積極的な業務展開等を可能とする方向で、旧運輸省及び国土交通省で一昨年来検討を進めてきており、本年7月に地方運輸局の組織を再編することとしているところである。組織の再編に伴う業務改善については、「地方でできることは地方で」完結することを前提として、地域の行政需要に的確に対応できるようにすることとしており、本省と地方運輸局の業務分担に関しても、本省においては1全国統一的な基準・指針の作成、2法令の有権解釈、3緊急時の対応で全国統一的に処理すべきもの、及び4ブロックを超えた利害調整のみを行うこととして、見直しを行っている。

    3.  以上の状況に鑑み、海上運送法における国土交通大臣の職権の委任のあり方についても見直しを行った結果、今般、海上運送法施行令につき所要の改正を行うこととするものである。

  2. 改正の内容
    1. 海上運送法に規定する職権の地方運輸局長への委任等
       地方運輸局の業務につき、地方のことは地方で完結できるようにすることを一層担保するため、地方運輸局長への職権の委任の範囲を拡大する。具体的には、従来、海上運送法施行令で一部大臣の職権として留保していた一般旅客定期航路事業に係る職権は、原則としてすべて地方運輸局長に委任する等の改正を行う。

    2. 附則関係
      1本政令は、平成14年7月1日から施行する。
      2本政令の施行前に海上運送法の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により国土交通大臣が職権を行う。

  3. スケジュール
     閣議:平成14年6月4日(火)
     公布:平成14年6月7日(金)
     施行:平成14年7月1日(月)

海上運送法施行令の一部を改正する政令案要綱PDF形式
海上運送法施行令の一部を改正する政令PDF形式
海上運送法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文PDF形式
海上運送法施行令の一部を改正する政令案参照条文PDF形式

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