平成14年6月21日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員部労政課 |
(内線45122)
|
TEL:03-5253-8111(代表) |
- 最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものであり、船員に関しては国土交通大臣が船員中央労働委員会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっている。
- 船員の最低賃金は、内航鋼船に乗り組む船員については昭和43年度から、旅客船に乗り組む船員については昭和48年度から、漁船員については昭和56年度からそれぞれ設定されている。
- 本年度は、春闘における組織船員の労働協約の賃金改定状況、過年度消費者物価指数の動向等を勘案して、漁業(遠洋まぐろ及び大型いかつり)について、最低賃金法第16条の3の規定に基づき、最低賃金の改正について船員中央労働委員会に諮問したところである。
(今後のスケジュール)
平成14年 9月 船員中央労働委員会答申予定
平成14年10月末 決定公示予定

All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport