平成14年6月21日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員部労働基準課 |
(内線45263、45264)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
- 船員労務官は、船員の安全、適正な労働条件及び労働環境の確保を図り、船舶の航行安全の確保及び海洋環境の保護を図ることを目的として、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律等法令の遵守について、船舶及び事業場に立ち入り監査を行い、船舶所有者・船員に対し指導・勧告等を行うほか、悪質な法令違反については、刑事訴訟法に規定する捜査等司法警察員の職務を行っています。
- 国土交通省においては、平成14年7月1日より地方運輸局の組織が再編され、船員労務官は、海上安全環境部の配置となり新体制での業務が開始されますが、これに併せて、船員労務官の業務執行の効率性を高めるとともに監査及びそれに基づく行政指導の質的向上を図ることとしました。
その主なポイントは以下の通りです。
- 船員労務監査情報照会システムの構築
- 監査業務を効率的、能率的に実施し、実効性を高めることを目的として、「船員労務監査情報照会システム」を導入。
船員労務監査情報照会システム: |
監査を行った船舶や船舶所有者及び処分内容等監査結果の情報をデータ化したもの |
- 将来的には、当該システムに蓄積されたデータに基づき、監査対象を指摘事項等の問題の程度に応じて、ブラック、グレー、ホワイトの各リストに分類し、分類毎に監査の手法や重点監査事項に特徴を持たせることを予定。
- 海難・災害発生時における監査
- 海難・災害時監査については、監査の実施が今後の事故・災害の再発防止に資すると考えられる場合に選別して実施。その際には船舶監査のみならず事業場監査も併せて実施すること等により、背景にまで踏み込んだ要因分析を行う。
- 監査の結果による行政指導の強化
- 従前行っていた口頭による戒告、勧告は廃止する。
- 戒告(司法送致を行う場合を除く)については、原則としてすべて戒告書により船長、船舶所有者に対して直接行う。
- 戒告書には是正期間を設定し、報告を求めるか、再度の監査により是正状況を確認する。その状況如何によっては、是正命令(船員法第101条)を検討する。
- 勧告(法令違反の疑いがある場合)については、原則としてすべて勧告書により船長、船舶所有者に対して直接行う。
- 他官との連携
- 監査の結果、戒告等の対象となる問題の事案があった場合には、必要に応じて、運航監理官、船舶検査官、海上保安官等へ通報するなど関連部署との連携を深める。
- 事故・緊急時等の場合の連携強化を図る。

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